森林環境税(国税)の課税が開始されます
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県、市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度以降の市・県民税均等割及び森林環境税の税率について
個人市・県民税の均等割は、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な財政上の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割の標準税率を県民税・市民税それぞれ年額500円引き上げていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
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国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 |
1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境譲与税の使途と公表
森林環境譲与税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途について、市町村はインターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。