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令和6年度個人住民税(市・県民税)に適用される定額減税について

登録日:2024年6月10日

更新日:2024年6月6日

令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税について定額減税を実施することとなりましたので、制度の概要をお知らせします。
なお、令和6年度個人住民税(市・県民税)に適用される定額減税についてのよくあるご質問と回答については、以下のページをご参照ください。
新規ウインドウで開きます。令和6年度個人住民税(市・県民税)に適用される定額減税についてのQ&A

定額減税の対象者

令和6年度分の個人市民税・県民税の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入額2,000万円以下)で所得割が課税される方

定額減税額

納税義務者の令和6年度分個人市民税・県民税の税額控除後の所得割額から、次の1から3までの合計額が減税されます。
(減税額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)

  1. 納税義務者(本人):1万円
  2. 控除対象配偶者(注1)(国外居住者を除く):1万円
  3. 扶養親族(注2)(国外居住者を除く):1万円

(注1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。

(注2)扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者、事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割額から減税する予定です。

定額減税の適用方法

市民税・県民税は均等割額(森林環境税を含む)と所得割額からなっており、定額減税額は所得割額から控除します。(均等割額及び森林環境税からは控除しません。)
また、定額減税は、他の税額控除(住宅ローン控除等)を反映した後の所得割額から行います。

定額減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の方

令和6年度6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で徴収することとなります。
ただし、合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税(国税)のみ課税者など、定額減税が適用されない方は通常どおりの徴収方法となります。

普通徴収(納付書や口座振替等)の方

第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引き)の方

年金天引き開始(初年度)の方

令和6年度から年金天引きが開始される方は、第1期分(令和6年6月分)から控除し、控除しきれない場合は8月分から順次控除します。

年金天引き2年目以降の方

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない場合は12月支払分以降の税額から順次控除します。

注意事項

  • 納税者本人が均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
  • 地方公共団体に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例上限額の算定においては、定額減税を適用する前の所得割額を算定の基礎とします。
  • 定額減税可能額が所得割額を上回る場合には、定額減税補足給付金の支給が予定されています。
  • 所得税の定額減税につきましては、国税庁外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「定額減税特設サイト」(外部サイト)をご覧ください。

    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

    上記バナーからアクセスできます

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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