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令和6年度個人住民税(市・県民税)に適用される定額減税についてのQ&A

登録日:2024年6月7日

更新日:2024年8月1日

令和6年度個人住民税(市・県民税)に適用される定額減税について、よくあるご質問と回答を掲載します。
なお、個人住民税(市・県民税)に係る定額減税の概要については、新規ウインドウで開きます。「令和6年度個人住民税(市・県民税)に適用される定額減税について」をご参照ください。
また、「所得税に係る定額減税」については、所得税は国税であり、国税庁が所管しているため、以下の「国税庁定額減税特設サイト」をご参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。〇国税庁定額減税特設サイト(外部サイト)

目次

1.対象者、算出方法について

2.実施方法について

3.その他

1.対象者、算出方法について

定額減税はどのような人が対象ですか?

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入額2,000万円以下)で、「所得割」が課税される方が対象です。
なお、個人住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」の方は対象となりません。

定額減税額はどのように算出されますか?

以下の金額を合計し、納税者本人の個人住民税の所得割額から減税を行います。
(1)納税者本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く) 1万円
(3)扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
【例】納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円

※控除対象配偶者とは、納税者本人と生計を一にする、令和5年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます(ただし、納税者本人の令和5年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限る)。
※扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者、事業専従者を除く)で、令和5年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。なお、16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれます。

令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税の場合、定額減税は適用されますか?

定額減税は適用されません。定額減税は、令和6年度に個人住民税の所得割額が課税される方が対象となります。
なお、本人は収入が無く、納税義務者(家族)の控除対象配偶者または扶養親族となっている場合は、納税義務者の定額減税額の加算対象に含まれます。
【例】本人が学生で、納税義務者である父の扶養親族となっている場合、父の定額減税額として1万円加算されます。

令和6年2月に子が生まれたのですが、定額減税の加算対象となりますか?

令和6年2月に生まれた子は、令和6年度個人住民税の算定に係る扶養親族とならないため、加算対象とはなりません。
なお、令和6年度個人住民税の扶養親族の対象となるためには、令和5年12月31日の現況で、扶養親族自身が納税者と生計を一にしており、令和5年中の合計所得金額が48万円以下であることが必要です。

令和6年4月に母を扶養親族に追加しました。定額減税の加算対象となりますか?

令和6年中の扶養親族の追加は、令和6年度の個人住民税額に係る算定(令和5年12月31日の現況で判断)に影響しないため、加算対象にはなりません。

配偶者の所得金額が50万円あり、配偶者特別控除を受けている場合、定額減税は適用されますか?

配偶者特別控除の対象となる配偶者は、「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられません。
ただし、当該配偶者自身が住民税の所得割の納税義務者であれば、自身が定額減税の適用を受けることとなります。

扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は、どのように行われますか?

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は、令和7年度の個人住民税で行われます。
※「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ合計所得金額が48万円以下の配偶者(国外居住者を除く)を指します。

令和6年4月に我孫子市に転入してきました。定額減税はどうなりますか?

我孫子市での定額減税はありません。
令和6年1月1日に住所があった市区町村(令和6年度の個人住民税を課税している市区町村)において、定額減税が行われます。

2.実施方法について

定額減税を受けるためには、申請書の提出等の手続きをする必要はありますか?

定額減税を受けるためには、手続きをする必要はありません。
定額減税額は、我孫子市が保有する税情報(確定申告書、市・県民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出します。そして、定額減税額を差し引いた個人住民税額を納税通知します。

定額減税はどのように実施されますか?

定額減税額は、個人住民税の徴収方法によって実施方法が異なります。

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

給与から個人住民税が天引きされる場合は、令和6年6月は差し引かれず、定額減税を行った後の住民税を、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて差し引きます。
※定額減税の対象とならない方(均等割のみ課税等)は、従来どおり6月分から差し引きます。

納付書又は口座振替で納税される方(普通徴収)

納付書又は口座振替で納税される方の場合は、令和6年度第1期分(令和6年6月分)の個人住民税額から定額減税額を控除します。なお、第1期分で控除しきれない(減税しきれない)場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)の場合は、令和6年10月分の年金特別徴収税額から控除します。なお、10月分で控除しきれない(減税しきれない)場合は令和6年12月分以降の年金特別徴収税額から、順次控除します。
ただし、令和6年度から新たに公的年金から住民税が差し引かれる方は、今年度の前半(令和6年6月末と8月末の2回)は普通徴収となりますので、定額減税については普通徴収の方法でまず控除を行い、普通徴収で控除しきれない(減税しきれない)場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。

定額減税の適用額は、どうすればわかりますか?

定額減税の適用額は、以下の令和6年度市民税・県民税・森林環境税の各種通知書に記載されています。
ただし、定額減税対象外の方(均等割のみ課税の方等)は、記載がありません。

納付書や口座振替で納税される方または公的年金から個人住民税が差し引かれる方の場合

「市民税・県民税・森林環境税納税通知書」をご確認ください(令和6年6月13日に個人あてに送付)。

給与からの個人住民税が差し引かれる方の場合

「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)」をご確認ください(令和6年5月15日に事業所あてに送付)。

3.その他

定額減税額が所得割額を上回る(定額減税残額が発生する)は場合はどうなりますか?【補足給付金について】

定額減税額が個人住民税の所得割額を上回る(定額減税残額が発生する)場合は、その差額を調整のうえ給付を行います。
給付対象となる方には、令和6年7月31日に「定額減税補足給付(調整給付)金の申請について(通知)」をお送りいたしました。
詳細は新規ウインドウで開きます。「定額減税補足給付金(調整給付金)について」をご参照ください。

ふるさと納税や住宅ローン控除などの税額控除がある場合は、どうなりますか?

寄付金税額控除(ふるさと納税)や住宅ローン控除などの税額控除をした後の税額から、定額減税を行います。

退職手当に課税される住民税は定額減税の対象ですか?

現年分離課税の対象となる、退職手当に係る所得割額は、個人住民税の定額減税の対象になりません。現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。

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財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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