新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限延長
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず事業活動を縮小している場合や、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨により従業員が在宅勤務をしていること等の理由により、通常の勤務体制を維持できず法人市民税の申告・納付が期限内に困難な場合、申告納期限の延長ができます。
申請方法
各申告書に所管の税務署に期限の延長を申請したことがわかる書類の写しを添付のうえ、提出してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず事業活動を縮小している場合や、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨により従業員が在宅勤務をしていること等の理由により、通常の勤務体制を維持できず法人市民税の申告・納付が期限内に困難な場合、申告納期限の延長ができます。
各申告書に所管の税務署に期限の延長を申請したことがわかる書類の写しを添付のうえ、提出してください。