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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限延長

登録日:2020年5月21日

更新日:2024年11月6日

新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず事業活動を縮小している場合や、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨により従業員が在宅勤務をしていること等の理由により、通常の勤務体制を維持できず法人市民税の申告・納付が期限内に困難な場合、申告納期限の延長ができます。

申請方法

各申告書に所管の税務署に期限の延長を申請したことがわかる書類の写しを添付のうえ、提出してください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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