東日本大震災に関する税制上の追加措置について(譲渡所得関係)
次の居住用財産の譲渡に係る特例について、その有する居住用家屋が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった者の相続人(当該家屋に居住していた者に限る。)が当該家屋の敷地を譲渡した場合には、当該相続人がこれらの特例の適用を受けることができることとされました。
(1)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
(2)居住用財産の譲渡所得の特別控除
(3)特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
(4)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(5)特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
上記の改正は、平成25年1月1日以後の譲渡について適用されます。
また、譲渡期限は東日本大震災があった日から同日以後7年(現行3年)を経過する日の属する年の12月31日までに延長されています。
問い合わせ
柏税務署 電話:04-7146-2321