平成28年度から給与所得者の個人住民税の特別徴収を徹底します
所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、個人住民税の特別徴収を実施することが地方税法により義務付けられています。千葉県及び県内全市町村では、平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています。
特別徴収とは
事業主(給与支払者)が、従業員等(納税義務者)の代わりに給与から個人住民税を引き去り、市町村に納入していただく制度です。
原則として、アルバイトやパート、役員等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。
事業主や従業員の意志により普通徴収(個人納付)を選択することはできません。
特別徴収の制度
毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)あてに市町村から「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村に納入していただきます。
納期の特例について
従業員が常時10名未満の場合は、市町村長の承認を受けることで、年12回の納期を12月と6月の2回とすることができます。
例外として普通徴収が認められる場合
次に該当する場合には、下記の普通徴収切替理由書を2月1日までに給与支払報告書と併せて市町村に提出することによって、例外として、普通徴収が認められる場合があります。
従業員等:給与所得者
- 4月1日現在で給与の支払を受けていない者
- 退職者又は給与支払報告書を提出した年の、5月31日までの退職予定者
- 毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者(個人住民税が非課税である者を含む)
- 給与が毎月支払われていない者
- 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者
- 専従者給与を支給されている者
事業主:給与支払者
- 常時2名以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払をする者
- 総受給者数2名以下の事業所(総受給者:他市区町村在住者を含む全従業員等のうち、上記の給与所得者の要件に該当する者を除く人数)
普通徴収切替理由書
個人住民税特別徴収についてのQ&A
個人住民税特別徴収についてのQ&Aは、千葉県ホームページをご覧ください。