我孫子市の都市計画…地区計画等
都市計画における土地利用に関する制度は、区域区分をベースとして、用途地域や高度地区等の地域地区、更に地区ごとのきめの細かいルールを設けることができる地区計画制度など、さまざまな制度が重層的に用意されています。
こうしたさまざまな制度を、組み合わせて活用することで、より地域の実情に合わせたルールづくりを図ることとされています。
→我孫子市で定めている都市計画
地区計画等
地区計画等は、住みよいまちづくりを効果的に進めるために、土地や建物所有者などの住民が主役となって話し合い、地区の実情を踏まえた計画を作ることができる、身近な都市計画の一つです。
各地区計画の目指すまちなみにあわせて建築物や敷地に関するルールを定めることができる地区計画制度を活用することにより、目指すまちなみに向けた整備が図られ、地区への愛着やエリアの付加価値向上につながっていくことが期待されています。
地区計画等の種類
都市計画に定めることができる地区計画は、次の5種類です。(都市計画法第12条の4)
- 地区計画:都市計画法
- 防災街区整備地区計画:密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
- 歴史的風致維持向上地区計画:地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
- 沿道地区計画:幹線道路の沿道の整備に関する法律
- 集落地区計画:集落地域整備法
我孫子市で定めている地区計画
我孫子市では、上記1の地区計画(都市計画法第12条の5)を定めて活用しています。
地区計画の区域内で建築等をする場合は、工事着手の30日前までの届出が義務付けられており、地区計画の内容に適合しているか確認する手続きが設けられています。(都市計画法第58条の2)
名称 | 位置 | 面積 |
都市計画決定日 |
都市計画変更決定日 |
---|---|---|---|---|
つくし野西地区 |
つくし野5丁目の一部の区域 | 4.9 | 平成元年3月14日 |
平成8年10月1日 |
新木駅南側地区 |
南新木1丁目~4丁目 |
55.8 | 平成7年2月28日 |
平成12年3月28日 |
つくし野5丁目地区地区計画 |
つくし野5丁目の一部の区域 | 1.0 | 平成8年10月1日 |
平成13年8月28日 |
つくし野北地区 |
つくし野6丁目の一部の区域 | 8.7 | 平成10年11月20日 |
- |
高野山宮脇地区 |
高野山字宮脇及び字舟戸の各一部の区域 |
1.7 | 平成12年2月4日 |
- |
高野山東地区 |
高野山字の一部の区域 | 26.0 | 平成17年2月25日 |
平成18年2月17日 |
緑1丁目地区 |
緑1丁目の一部の区域 | 2.4 | 平成18年8月18日 |
- |
布佐駅南側地区 |
新々田字立野、三畝割、大割、布佐字立野、葭立、大割の各一部 |
12.7 | 平成19年2月23日 |
- |
我孫子新田地区 |
我孫子新田字白山下の一部の区域 | 3.1 | 平成29年6月13日 |
令和6年11月15日 |
公園坂通り周辺地区 |
白山一丁目及び緑一丁目の各一部の区域 | 3.7 | 令和6年3月5日 |
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計10地区 | - | 120 |
- | - |
上記のうち、我孫子新田地区を除く9地区は、市街化区域内における地区計画として、主に市街地の良好な住環境の保全を目的とした地区計画が定められています。
我孫子新田地区地区計画は、「市街化調整区域における地区計画運用基準」及び「手賀沼観光施設誘導方針」に沿った地区計画が定められています。