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都市計画関連の申請・届出

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年9月27日

手続き一覧

  1. 都市計画に関する証明
  2. 図面への計画線記入…都市計画道路区域、2以上の用途地域等
  3. 地区計画区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2)
  4. 都市計画施設等の区域内における建築許可(都市計画法第53条)
  5. 都市計画法第53条に関する申告書…計画通知、市建築主事への確認申請添付用
  6. 都市計画法第53条に関する証明書(都市計画法施行規則第60条)
  7. 納税猶予の特例適用の農地等該当証明…生産緑地地区関連
  8. 低未利用土地等確認書の交付

ご案内〈共通〉

1.都市計画に関する証明

用途地域等の都市計画について証明書を交付します。

  • 手数料…1通300円|所要期間…事前にお問い合わせください。※即日交付できない場合があります。

必要書類…正本(1部)

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。都市計画に関する証明交付申請書様式(PDF:500KB)
  2. 位置図…縮尺1/2500以上の地図、位置を明示(範囲を太線で囲んでください)
  3. 公図の写しまたは新規ウインドウで開きます。課税課で交付する地番図の写し…縮尺不問、位置を明記

注意事項

  • 1筆または互いに接している複数の筆の一団の土地ごとに記入して下さい。
  • 同時に2件以上申請する場合、添付図面の兼用はできません。申請地ごとにご用意ください。

2.図面への計画線の記入について

敷地に2以上の用途地域や都市計画道路の未整備部分(都市計画施設の区域内)が含まれる場合に、測量図等の図面をお預かりして、地域地区の境界線や都市計画道路の計画線を記入して返却します。

  • 手数料…なし|所要期間…約10日※お時間いただきます。ご了承ください。

必要書類…正本(1部)

  1. 図面(測量図、配置図)…こちらの図面に、直接、線を記入します。※図面の縮尺を200分の1、250分の1、500分の1のいずれかに調整してご提出ください。
  2. 位置図…縮尺1:2500以上の地図(市役所・行政情報資料室で入手した白図でも可)対象地の地名地番、日中のご連絡先、敷地の位置に太線を記入してください。
  3. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公図写し(外部サイト)又は課税課で交付を受けた地番図の写し…縮尺不問(位置図で容易に特定できる場合、土地が1筆で単純な形状の場合、区画整理事業区域内の場合には省略可)
  4. 道路査定図…官民境界確定の資料をコピーさせていただく場合がありますのでお持ちください。
  5. 返信用封筒…郵送での返却を希望する場合のみ。宛先記入、切手貼付、郵便ポストに投函できる状態でご用意ください。

注意事項

  • 図面の縮尺を、200分の1、250分の1、または500分の1のいずれかに調整してお持ちください。
  • なるべく直接、図面ソフトから印刷した図面の提出にご協力お願いします。※PDFを印刷した図面は、縮小されている場合が多くあります。必ずスケールであたって確認してください。
  • 提出前に図面と現地の整合の確認をお願いします。例:杭、敷地の周長、高低差ほか
  • 返却する図面には寸法線の記入がないため、縮尺が不正確な場合や現地と図面の整合が不明な場合は、線が記入できません。一度返却するのでご了承ください。
  • メールやFAXでのお預かりはできませんのでご了承ください。

3.地区計画区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2)

地区計画区域内で次の行為を行う場合は、工事着手の30日前までに、市長あてに届出が必要です。

地区計画の届出対象行為

  1. 建築物の建築…新築、増築、改築、移転
  2. 建築物等の用途の変更
  3. 工作物の建設…広告板等の設置、かき又はさくの設置
  4. 土地の区画・形質の変更(開発許可を受ける場合は、土地の区画・形質の変更に係る届出は不要。)

提出書類・部数…正本・副本(計2部)

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出書(Word:44KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例/施行規則第43条の9別記様式(PDF:149KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届出書(Word:30KB)…直前に受理書の交付がある場合/施行規則第43条の11別記様式
  3. 委任状(任意様式)…設計者等の代理者に委任する場合は、正本に添付してください。
  4. 位置図…縮尺1/2500以上の地図、位置を明示(範囲を太線で囲んでください)
  5. 配置図…縮尺100分の1以上の図面(下記、注意事項4を記入してください)
  6. 各階平面図…縮尺50分の1以上のもの
  7. 立面図…縮尺50分の1以上のもの、2面以上
  8. 求積図・求積表…その他参考となるべき事項を記載した図書として添付ください。
  9. 公図・登記事項証明(土地)の写し…敷地面積の最低限度を下回る場合。下記の要件に該当する場合、敷地面積の最低限度は適用されません。その根拠資料として写しを添付ください。
  10. かき又はさくの構造図…配置図など別の図面に記載する場合は別添は不要。縮尺100分の1程度、カタログの写しや型枠ブロックの認定書の写し等を求める場合があるのでご用意ください。
  11. 新規ウインドウで開きます。我孫子新田地区内の観光関連施設の立地に関する事業計画協議済証の写し

注意事項

  • 建築確認申請が不要な行為であっても、届出を要しない行為(都市計画法施行令第38条の5)に該当する場合を除き、地区計画の届出が必要です。個別にお問い合わせください。
  • 独立看板(屋外広告物)だけを新設または付け替える場合、看板の「工作物の届出」が必要です。
  • 受付後の変更は審査を中断する場合がありますので、事前に十分な調整をお願いします。
  • 配置図に記入してください。(1)敷地の隅および高低差が生じる各点の地盤面の高さ(2)壁面の位置の制限距離の基準線(3)壁面の位置の制限について敷地境界線からの最小有効寸法(4)カーポート等の屋根の有無(5)別棟建物や工作物の新設・既存の別(6)かき・さくの新設・既設の別(7)かき・さく(フェンス等)を設置する場合は、各部分の簡易な断面:CB部分の天端高さ、フェンスの天端高さ、透視可能等の仕様について、基準に適合していることが確認できるように、わかりやすく記入してください。
  • 既存の建築物や工作物がある場合、面積や高さ、検査済証番号等を記入していただく場合があります。新築当時の建築確認関係図書や地区計画届出書などの資料をご用意ください。

敷地面積の最低限度について〈適用除外要件〉

  • 地区計画の都市計画決定時以前から面積の変更がなく、都市計画決定後の敷地分割がない場合
  • 土地区画整理事業区域内の敷地で、換地の際の減歩等で敷地面積の最低限度を下回った場合
  • 当該地区計画に位置付けられた「地区施設」の道路用地や隅切りとして土地の一部を提供した結果、敷地面積の最低限度を下回った場合

※詳しくは、個別にご相談下さい。

4.都市計画施設等の区域内における建築許可(都市計画法第53条)

新規ウインドウで開きます。都市計画道路等の都市計画施設や未施行の土地区画整理事業区域内において建築等をしようとする場合には、原則、許可を受ける必要があります。建築確認申請の前に、我孫子市長あてに申請してください。

  • 手数料…なし|目安審査期間…約2週間

許可の基準〈都市計画法第54条〉
都市計画事業に適合するもの、都市計画施設の立体的な範囲が定められている場合の範囲外で、かつ支障のないもの、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして、次の要件に該当し、物理的及び経済的に容易に移転し又は除却することができること。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

※必要に応じて許可にあたり条件を付す場合があります。

提出書類・部数…正本・副本(計2部)

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。許可申請書(Word:35KB)…施行規則第39条別記様式
  2. 委任状(任意様式)…設計者等の代理者に委任する場合は、正本に委任状を添付してください。
  3. 位置図…縮尺2500分の一程度の地図または都市計画図、当該敷地の範囲を太線等で明示してください。
  4. 配置図…縮尺500分の1以上、建築物、建築設備等の位置、都市計画施設の区域及び施設名称を記入。
  5. 各階平面図…縮尺200分の1以上、木造等の建築物の構造がわかる図面
  6. 断面図…縮尺200分の1以上、2面以上、地階がないこと等がわかる図面
  7. 求積図・求積表…その他参考となるべき事項を記載した図書として添付ください。
  8. 浄化槽等の資料…都市計画施設の区域内に設置する場合。FRP製などの容易に除却することができる材質、構造、規模、仕様であることがわかる資料。カタログのページの写しや認定書の写し等を求める場合があるのでご用意ください。
  9. 占用許可書等の写し…公園の場合。占用や使用について都市計画施設の管理者から許可を受けた書類。

注意事項

  • 許可申請の前に、都市計画道路の計画線の記入をご依頼ください。
  • 建築物の庇等は、都市計画施設区域内の上空にかかる場合は許可申請が必要です。
  • 工作物は、一般的に移転又は除却が容易であるという前提のもとに、許可申請の対象外としています。
  • FRP製の浄化槽、フェンス、木製やコンクリートブロックの塀については、移転又は除却が容易であると考えられますが、今後の都市計画道路整備が事業化された際を考慮していただき、あらかじめ除却や移動をする必要がない位置への設置について検討をお願いします。
  • 受付後の変更や図面差し替えは、審査を中断する場合があります。事前に調整おねがいします。
  • 53条許可は、軽微な変更や計画変更手続きがないため、許可後の変更については、原則として申請し直しでの対応とさせていただきます。ご了承ください。
  • 公共事業などの本許可の後に計画通知手続き等を予定されている場合は、許可申請と同時に下記の53条等に関する申告書の預かりにも対応いたします。事前に発注担当課経由でご相談ください。

5.都市計画法第53条に関する申告書

計画通知、我孫子市建築主事への建築確認申請をする場合の添付図書の一つです。

  • 手数料…なし|所要時間…約1週間

様式・必要な図書…正本・副本(計2部)

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申告書様式(Word:48KB)…都市計画法第53条に関する申告書(1から11欄までを記入)
  2. 位置図…縮尺1/2500以上の地図、位置を明示(範囲を太線で囲んでください)
  3. 配置図
  4. 平面図・基礎伏図・立面図ほか…都市計画施設等の区域について「敷地は含まれるが建築物は含まれていない」に該当する場合は添付してください。縮尺200分の1以上。必要に応じて、追加で構造関連の資料を求める場合があります。

6.都市計画法第53条に関する証明書(都市計画法施行規則第60条)

確認申請等の際、指定確認検査機関又は建築主事から、都市計画法第53条第1項の規定に適合する旨の証明書の提出を求められた建築主は、都市計画法施行規則第60条の規定により証明書の交付を受けることができます。

提出書類・部数…正本・副本(計2部)

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。証明書交付申請書(Word:19KB)
  2. 委任状(任意様式)…設計者等の代理者に委任する場合は、正本に原本を添付
  3. 占用許可書等の写し…都市計画施設の管理者が交付したもの
  4. 位置図…縮尺2500分の一程度の地図または都市計画図(当該敷地を太線で囲んでください)
  5. 配置図…縮尺500分の1以上、都市計画施設又は市街地開発事業の名称及び区域を明記
  6. 2面以上の断面図…縮尺200分の1以上
  7. 各階平面図…縮尺200分の1以上
  8. 求積図・求積表…縮尺500分の1以上、敷地面積、建築面積及び延べ面積求積図

7.納税猶予の特例適用の農地等該当証明

生産緑地地区である農地を相続する際など、納税猶予の対象となる農地であることの証明を交付することができます。|外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。制度概要・国土交通省(外部サイト)

  • 手数料…1通300円|所要時間…事前にお問い合わせください。※即日交付ができない場合があります。

持ち物・必要な書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:130KB)
  2. 委任状(任意様式)…ご本人以外が窓口に来られる場合は委任状をご用意ください。
  3. 位置図…縮尺2,500分の1以上の任意の地図に、当該農地の範囲を太線等で囲んでください。(市役所本庁舎1階行政情報資料室にある白図を有料コピーしたものでも可)
  4. 公図の写し又は新規ウインドウで開きます。課税課で交付する地番図の写し…縮尺不問、当該農地を太線等で囲んでください。
  5. 登記事項証明(土地)の写し又は固定資産税課税明細書等の原本…申請書には、この書類に記載のある所在・地目・面積を記入してください。コピーさせていただく場合があるのでお持ちください。
  6. 求積図、測量資料など…筆の一部が生産緑地の場合、生産緑地の指定後に分合筆を行っている場合は提出が必要です。

8.低未利用土地等確認書の交付について

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」の適用を受けるために確定申告する方に対し「低未利用土地等確認書」を交付します。なお、本制度は令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡を対象とする特例措置でしたが、令和5年1月1日以降については、特例措置の3年間延長と要件の一部変更が発表されました。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。制度概要・国土交通省(外部サイト)

  • 手数料…なし|所要期間…約1週間※

※案件によって現地確認や関係機関への照会に日数を要する場合があります。

特例の主な適用要件※令和4年12月31日までに譲渡したもの(旧要件)

  1. 譲渡したものが個人であること
  2. 都市計画区域内にある低未利用土地等であること※我孫子市は全区域都市計画区域内
  3. 譲渡後の利用がされること
  4. 2と3について、市長が確認したものの譲渡であること
  5. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
  6. 低未利用土地及び該当地の上にある資産の譲渡の対価の額が500万円を超えないこと

特例の主な適用要件※令和5年1月1日以降に譲渡したもの(新要件)

  1. 譲渡したものが個人であること
  2. 都市計画区域内にある低未利用土地等であること※我孫子市は全区域都市計画区域内
  3. 譲渡後の利用がされること
  4. 2と3について、市長が確認したものの譲渡であること
  5. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
  6. 低未利用土地及び該当地の上にある資産の譲渡の対価の額が次に掲げる金額以下であること

     ア 市街化区域内に所在する土地 800万円
     イ その他の区域に所在する土地 500万円

※要件の詳しい内容については住所地管轄の税務署へお問い合わせください。

必要な書類…正本1部

  1. 低未利用土地等確認申請書兼低未利用土地等確認書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式1-1(Word:50KB)
  2. 委任状(任意様式)…代理人に委任する場合
  3. 位置図
  4. 公図の写し
  5. 売買契約書の写し
  6. 低未利用土地等であることを証する書類で下記のいずれか

(1)空き家バンク物件登録完了の通知書の写し
(2)宅地建物取引業者が現況更地、空き家、空き店舗と表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日を証する書類の写し
(4)宅地建物取引業者が、低未利用土地等であることを確認した書類(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式1-2(Word:45KB))※(1)~(3)を提出できない場合に限る。
(5)2方向以上の写真及びヒアリング記録等※(1)~(4)を提出できない場合に限る。

  1. 譲渡後の利用又は利用の見込みを証する書類で次のいずれか

(1)宅地建物取引業者が仲介した場合において、当該仲介業者が買主の署名を得て、譲渡後の利用又はその見込みを確認した書類(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式2-1(Word:51KB)
(2)直売買において、買主の署名により、譲渡後の利用又はその見込みを確認した書類(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式2-2(Word:48KB)
(3)宅地建物取引業者が譲渡後の利用を確認した書類※(1)及び(2)を提出できない場合に限る。(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式3(Word:47KB)

  1. 土地登記事項証明書
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。セルフチェックシート(Excel:31KB)(申請者が記入したもの)
  3. 返信用封筒…郵送での返却を希望する場合のみ。宛先を記入し、切手を貼ってください。

注意事項

  • 我孫子市が交付できる確認書は、譲渡した土地等が我孫子市に所在するもののみです。
  • 申請書等の内容確認のため連絡する場合があります。申請書に記載する電話番号は日中に連絡可能な連絡先をご記入ください。
  • 添付書類を含め提出された書類は返却できません。
  • 低未利用土地等確認書は、所得控除の特例措置を受けられることを確定する書類ではありません。
  • 郵送又は持参によりご提出ください。〒270-1192我孫子市役所都市計画課宛(住所省略可)

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都市部 都市計画課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1529 ファクス:04-7185-4329

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以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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