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建築確認申請図書一覧

登録日:2015年7月1日

更新日:2017年12月4日

提出部数:正本1部、副本1部(建築主用)

  • 消防同意 (法第93条)を要するもののうち次の場合:副本(消防用・1部)を追加してください。
  1. 建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物(一戸建ての住宅及び長屋を除く)
  2. 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(共同住宅及び建築基準法施行令第147条の3に規定する住宅に限る)

図書の種類 正本 副本
建築主用
副本
消防用
備考
1 確認申請書 必要 必要 写し 必要 写し
2 委任状 必要 必要 必要
3 都市計画法53条及び地区計画に関する申告書 必要

都市計画課に2部提出し、交付された1部を添付
4 開発行為に関する申告書 必要

市街地整備課に提出し、交付された1部を添付
5 土地区画整理法都市計画法による許可書 必要 写し 必要 原本
該当する場合
市街地整備課、都市計画課で交付
6 公図・登記事項証明書 必要 写し 必要 原本
敷地延長の場合
7 地形図(2500分の1) 必要

浄化槽を設置する場合は放流先を明示
8 構造計算安全証明書 必要 写し 必要 原本
構造設計一級建築士の関与対象となる建築物は除く
9 設計図書
(詳細は規則第1条の3等を参照)
必要 一式 必要 一式 必要※1 ※1:構造計算書は不要
10 確認申請に添付する図書ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表我孫子市建築基準法施行細則第5条関係(PDF:141KB) 必要 必要 必要※2 ※2:工場調書、危険物調書
11 法42条2項道路誓約書 必要 写し 必要 写し
接する場合のみ、原本は別途提出
12 建築協定 建築行為承認通知書 必要 写し 必要 原本
布佐平和台建築協定区域内の場合
建築協定運営委員会で発行
13 浄化槽設置に関する確認書 必要

浄化槽設置の場合のみ
浄化槽調書(正本の2部のうち1部は保健所通知用です
14 浄化槽調書 必要 (2部) 必要
浄化槽設置の場合のみ
浄化槽調書(正本の2部のうち1部は保健所通知用です
15 建築計画概要書 1部 綴らずに別添
16 建築工事届 1部 綴らずに別添

※平成25年7月1日より、確認申請の際、各建築士免許の写しの提出が不要となりました。

注意事項

次の場合は、開発行為の有無について、都市部 市街地整備課に事前相談をしてください。

開発行為には該当しない計画で、非自己居住用の建築行為は「確認の手引き」をご覧下さい。

  • 中高層
  • 共同住宅、長屋、ワンルーム、分譲戸建て住宅(建売)
  • 床面積の合計が300平方メートルを超える場合、など

※各課への事前協議および建築住宅課へ協議結果報告書の提出後の建築確認申請をお願いします。

確認申請にあたり、下記項目について事前に確認してください。

土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域に関すること

市民安全課

景観形成に関すること

雨水排水に関すること

下水道施設に関すること

公園、緑地、緑化協議に関すること

公園緑地課

土砂等の埋立て・堆積に関すること

騒音・振動に関すること(特定施設、重機の使用等の届出)

井戸の設置に関すること

埋蔵文化財の届出に関すること

教育委員会 文化・スポーツ課

住居表示の届出が必要な地域

市民課

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都市部 建築住宅課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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