構造計算適合性判定手続きに係る変更
ルート2による確認申請等の構造計算適合性判定を必要とすることについて
平成26年6月4日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)により改正された建築基準法(以下「法」という。)第6条の3第1項ただし書又は第18条第4項ただし書の規定により、同法施行令第9条の3の確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準(以下「ルート2」という。)による確認申請又は計画通知について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令(以下「省令」という。)第3条の13第1項に定める要件を備える建築主事が審査を行う場合、構造計算適合性判定が不要となりました。
しかし、我孫子市では改正法施行後においても、申請されたルート2による確認申請について、省令第3条の13第1項に定める要件を備える建築主事による審査を実施しませんので、構造計算適合性判定は必要です。
指定構造計算適合性判定機関
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