軽自動車税(種別割)の減免について
障害のある方のために利用される軽自動車等について、次の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)の減免を行っています。なお、申請受付期限は納期限日までです。
減免の要件や必要書類などの詳細については、事前に課税課までお問い合わせください。
(1)身体障害者等のための減免
軽自動車等の所有者※2 | 運転者 | 条件 |
---|---|---|
手帳所持者本人※3 | 手帳所持者本人 | |
手帳所持者と生計を一にする方 (手帳所持者のみで構成されている世帯の場合は、別生計の常時介護者を含む) |
手帳所持者を乗せるために使用する 軽自動車等であること |
|
手帳所持者※3 と生計を一にする方 |
手帳所持者又は手帳所持者と生計を一にする方 |
※2 ローンによる購入で所有権が売主にある場合は、使用者を所有者とみなします。
※3 障害者手帳の交付を受けている方のうち、別表1の障害の区分・級別に該当する方に限ります。
(別表1)対象となる障害の程度
〇身体障害者手帳の交付を受けている方
障害の区分 | 障害の級別 | 障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
聴覚障害 |
2級及び3級 | じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
平衡機能障害 | 3級 | 呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 |
音声機能又は 言語機能障害 |
3級(喉頭摘出に係るものに限る) | ぼうこう又は直腸の 機能障害 |
1級、3級及び4級 |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | ヒト免疫不全ウィルス による免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能:1級及び2級 移動機能:1級から6級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
〇療育手帳の交付を受けている方(詳細はお問い合わせください)
〇精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
〇戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち一定の等級以上の方(詳細はお問い合わせください)
(2)その他の減免
〇その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
(例)車いす移動車、身体障害者輸送車など
〇公益のために直接専用する軽自動車等
(3)申請上の注意点
・障害のある方のために利用される軽自動車等に係る減免は、障害者手帳所持者1人につき1台の軽自動車等に限られます。また、普通自動車で既に減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
・リース車両への減免は、構造減免の要件を満たす場合にのみ、申請を受け付けています。車両の使用者が、障害をお持ちの方や公益事業を行う法人であっても、車両の所有者がリース会社である場合、対象車両はリース事業を行うための車両であるとみなしますので、減免の申請をお受けすることはできません。
・口座振替の方は、納期限日に軽自動車税(種別割)の口座振替がされた後に、収税課より還付に関する通知が送付されますので手続きをお願いします。なお、納付書払いに切り替えたい場合はご利用の金融機関に口座振替の廃止届をご提出ください。