特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について
道路交通法改正により、令和5年7月1日から原動機付自転車は車体の大きさや構造などに応じて「一般原動機付自転車」と新区分「特定小型原動機付自転車」に区分されます。これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等については特定小型原動機付自転車として、運転免許証が不要となるなど新しい交通ルールが適用されることとなります。
特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレート(標識)は令和5年7月3日(月曜日)より交付します。なお、希望ナンバーは受け付けておりません。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当する車両を言います。
- 車体の長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※これらの要件に該当しない場合は、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車としてナンバープレートを取得することができません。
軽自動車税(種別割)の税率について
2.000円(年額)
※令和6年度より、軽自動車税(種別割)が課税されます。
申請時に必要なもの
(1)新規で標識の交付を受けようとする方
- 販売証明書または廃車証明書、譲渡証明書
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
(2)従来の課税標識が我孫子市で交付されている車両の新課税標識へ交換する場合
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
- 特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類
申請上の注意点
ネットオークションで購入された場合等、販売証明書に登録要件の記載がないものがよく見受けられます。それだけでは、要件を満たすと判断できない場合は要件を確認できる写真(車両の全体像、車台番号、型式認定番号標、性能等確認シール等を写したもの)やカタログ等の書類を提出していただく場合があります。あらかじめご了承ください。
申告手続きについて
申告手続き場所
我孫子市役所課税課または我孫子市内の各行政サービスセンター
各行政サービスセンターについては、以下のページをご覧ください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時まで
ただし、以下の行政サービスセンターは開所日や受付時間が異なりますのでご注意ください。
- 我孫子行政サービスセンターの受付時間は平日の9時から17時までです。月曜日・水曜日・金曜日の17時以降と土曜日は受付できません。
- つくし野行政サービスセンター、布佐行政サービスセンターは、平日の月曜日・水曜日・金曜日に開所しています。
運転するために必要なこと
- 運転者が16歳以上であること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)を契約していること
- 車両が道路運送車両の保安基準に適合していること
- ナンバープレートが取り付けられていること
また、運転する際には乗車用のヘルメットを着用することが努力義務化されています。
保安基準の詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。(外部サイト)