小型特殊自動車の登録手続きのお願い
農耕作業用トラクターやコンバイン、フォークリフトなどの小型特殊自動車を所有されている場合、公道の走行有無に関わらず、軽自動車税(種別割)の課税対象となることから、軽自動車税(種別割)の申告とナンバープレート(標識)の交付を受ける必要があります。
小型特殊自動車を所有されている方は、市役所窓口にて軽自動車税(種別割)の申告及びナンバープレート取得の手続きをされるようお願い申し上げます。
手続きに必要なものに関しては、下記ページの「新規登録」の欄をご参照ください。
軽自動車等の登録・廃車・変更手続き
※償却資産に係る固定資産税との二重課税を防ぐため、ナンバープレートの取得の際には、償却資産としての申告をされないようご注意ください。
小型特殊自動車の分類
- 農耕作業用:最高速度が時速35キロメートル未満のもの(トラクター・コンバインなど)
- 特殊作業用:最高速度が時速15キロメートル以下で、長さが4.7メートル以下、幅が1.7メートル以下、高さが2.8メートル以下のもの(フォークリフト・タイヤショベルカー・ロードローラ・ロータリートラクター・草刈機など)
※小型特殊自動車として認められるものは、道路運送車両法施行規則別表第一(農耕作業用・特殊作業用)に該当するものに限ります。