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小型特殊自動車の登録手続きのお願い

登録日:2017年11月7日

更新日:2020年12月24日

農耕作業用トラクターやコンバイン、フォークリフトなどの小型特殊自動車を所有されている場合、公道の走行有無に関わらず、軽自動車税(種別割)の課税対象となることから、軽自動車税(種別割)の申告とナンバープレート(標識)の交付を受ける必要があります。

小型特殊自動車を所有されているかたは、市役所窓口にて軽自動車税(種別割)の申告及びナンバープレート取得の手続きをされるようお願い申し上げます。

手続きに必要なものに関しては、下記ページの「新規登録」の欄をご参照ください。
軽自動車等の登録・廃車・変更手続き

※償却資産に係る固定資産税との二重課税を防ぐため、ナンバープレートの取得の際には、償却資産としての申告をされないようご注意ください。

小型特殊自動車の分類

  • 農耕作業用:最高速度が時速35キロメートル未満のもの(トラクター・コンバインなど)
  • 特殊作業用:最高速度が時速15キロメートル以下で、長さが4.7メートル以下、幅が1.7メートル以下、高さが2.8メートル以下のもの(フォークリフト・タイヤショベルカー・ロードローラ・ロータリートラクター・草刈機など)

※小型特殊自動車として認められるものは、道路運送車両法施行規則別表第一(農耕作業用・特殊作業用)に該当するものに限ります。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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