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軽自動車税(環境性能割)

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年4月1日

軽自動車税(環境性能割)について

税制改正により、令和元年10月1日より自動車取得税が廃止され、環境性能割が創設されました。
なお、軽自動車税の環境性能割は市町村の税となりますが、当分の間、千葉県が賦課徴収を行います。

対象

新車・中古車問わず取得価格が50万円を超える3輪以上の軽自動車を取得した場合に、その車両を取得した方に課税されます。

手続き

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。

税額の計算方法

軽自動車の取得価格に燃費基準達成度等に応じて決定される税率(非課税、0.5パーセント、1パーセント、2パーセントのいずれか)を乗じた額が課税されます。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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