軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)について
税制改正により、令和元年10月1日より自動車取得税が廃止され、環境性能割が創設されました。
なお、軽自動車税の環境性能割は市町村の税となりますが、当分の間、千葉県が賦課徴収を行います。
対象
新車・中古車問わず取得価格が50万円を超える3輪以上の軽自動車を取得した場合に、その車両を取得した方に課税されます。
手続き
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
税額の計算方法
軽自動車の取得価格に燃費基準達成度等に応じて決定される税率(非課税、0.5パーセント、1パーセント、2パーセントのいずれか)を乗じた額が課税されます。