令和5年1月から車検時の軽自動車税納税証明書の提示が原則不要になります(二輪は対象外です)
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)とは
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が稼働します。これにより、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになるため、三輪以上の軽自動車については、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
※減免等を受けている軽自動車についても同様です。
対象車両
- 軽自動車(三輪・四輪)
- トレーラー
なお、今までどおり納税証明書の提示が必要になる場合もございますので、下記に該当する方はご注意ください。
納税証明書の提示が必要になる場合
- 二輪車の車検を受ける場合
- 令和6年4月2日以降に新たに登録した車両の車検を受ける場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
- 車検の直前に軽自動車税(種別割)を納付した場合(納付から、軽JNKSへの納付情報の反映まで約2週間かかる場合があります)
軽自動車税(種別割)を口座振替で納付されている方について
三輪以上の車両については、車検時の納税証明書の提示が原則不要となったことに伴い、令和6年度は二輪車を所有されている方に限り、車検用納税証明書を送付いたします。三輪・四輪の軽自動車及びトレーラーについては送付しませんので、ご了承ください。
※二輪車は令和7年4月から軽JNKSの対象となる予定です。令和7年度からは二輪車についても車検用納税証明書を送付しませんので、ご了承ください。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の詳細は下記ホームページをご確認ください
をご確認ください。