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軽自動車等の登録・廃車・変更手続き

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年4月1日

原動機付自転車(排気量125cc以下又は定格出力1.0kW以下)と小型特殊自動車の登録・廃車・変更手続き

新規登録

  • 原動機付自転車等を販売店から購入した。
  • 原動機付自転車等を他人から譲り受けた。
  • 我孫子市へ転入したことにより、原動機付自転車等の定置場住所ていちばじゅうしょが変わった。

このような場合には、我孫子市でナンバープレート(標識)を新規に取得する手続きが必要です。

登録理由による手続きに必要なもの
登録理由 手続きに必要なもの
購入

窓口に来られるかた
本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)

販売証明書

標識交付申請書

転入

窓口に来られるかた
本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)

旧市区町村の
廃車証明書

標識交付申請書

譲受

窓口に来られるかた
本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)

旧所有者の
廃車証明書

標識交付申請書

譲渡証明書

※小型特殊自動車は、最高速度等により市で登録できない場合があります。事前にお問い合わせください。

※代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。代理人が法人の場合でも、来庁されるかたの本人確認書類が必要です。また申請書には所有者・使用者の住所・氏名(法人の所在地・名称)・生年月日・電話番号のほかに、来庁者個人の住所・氏名の記入を求めますのであらかじめご了承ください。

定置場住所ていちばじゅうしょが所有者又は使用者の住民登録地と異なる場合は、住民登録地が記載された本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)及び定置場住所地ていちばじゅうしょちが記載された公共料金の明細書等をご用意ください。代理人が手続きする場合はそれぞれの写しをご用意ください。

転入及び譲受で、廃車の手続きをしていない場合は、「旧市区町村発行のナンバープレート」と「旧市区町村発行の標識交付証明書」をお持ちください。

※ナンバープレートは、「無地のナンバープレート」又は下記の「ご当地ナンバープレート」から希望のものを選択してください。なお、ご当地ナンバープレートについては、数に限りがあること、種別によっては無地のナンバープレートしかお選びいただけない場合があります。

廃車

  • 原動機付自転車等を廃棄処分した。
  • 原動機付自転車等を他人へ譲渡した。
  • 原動機付自転車等を盗まれた。
  • 我孫子市外へ転出し、転出先で引き続き原動機付自転車等を使用したい。

このような場合は、廃車手続きが必要です。

廃車理由による手続きに必要なもの
廃車理由 手続きに必要なもの
廃棄

譲渡

転出

窓口に来られるかた
本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)

標識交付証明書 ナンバープレート 廃車申告書
盗難

窓口に来られるかた
本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)

標識交付証明書

届出先の警察署名、
届出年月日、受理番号、
被害年月日

廃車申告書

※代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。代理人が法人の場合でも、来庁されるかたの本人確認書類が必要です。また申請書には所有者・使用者の住所・氏名(法人の所在地・名称)・生年月日・電話番号のほかに、来庁者個人の住所・氏名の記入を求めますのであらかじめご了承ください。

名義変更

ナンバープレートは、引き続き同じものを使用することもできます。

名義変更は、廃車と登録の手続きを同時に行いますので、手続きに必要なものについては事前にお問い合わせください(家族間の名義変更でも譲渡証明書は必要です)。

ナンバー変更

○ナンバープレートを盗まれたが、原動機付自転車等を引き続き使用したい。
○ナンバープレートが破損したが、原動機付自転車等を引き続き使用したい。
○ナンバープレートが経年劣化等により色落ちし、番号が判別できなくなった。
〇改造により、もともとの車種区分に当てはまらなくなった。

このような場合には、新しい番号のナンバープレートを交付しますのでお問い合わせください。
※同じ番号のナンバープレートを再交付することはできません。ご了承ください。

【ナンバープレートの破損の場合の注意点】
破損の程度によっては、交換をお受けできかねる場合があります。
また、破損したナンバープレートは、一部分しか残っていない場合でも全て回収しますので、必ずご用意ください。

ナンバー変更は、古いナンバーの廃車手続きと新しいナンバーの登録手続きを同時に行いますので、手続きに必要なものについては事前にお問い合わせください。

ナンバープレートは、我孫子市からお貸ししているものです。大切に使用してください。

軽自動車等に関する手続き場所のご案内

原動機付自転車(排気量125cc以下又は定格出力1.0kW以下)及び小型特殊自動車

申告手続き場所

我孫子市役所課税課窓口又は各行政サービスセンター
各行政サービスセンターについては、以下のページをご覧ください。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時まで

ただし、以下の行政サービスセンターは開所日や受付時間が異なりますのでご注意ください。

我孫子行政サービスセンターの受付時間は平日の9時から17時までです。月曜日・水曜日・金曜日の17時以降と土曜日は受付できません。

つくし野行政サービスセンター、布佐行政サービスセンターは平日の月曜日・水曜日・金曜日に開所しています。

軽自動車(三輪さんりん・四輪)、トレーラー、二輪車(排気量125ccこえ

市役所窓口ではお受けできません。必要書類と受付日時はそれぞれの手続き場所にお問い合わせください。

軽自動車(三輪さんりん・四輪)、トレーラー

申告手続き場所

軽自動車検査協会 千葉事務所 野田支所
〒278-0013 野田市上三ヶ尾かみさんがお207の26
電話:050-3816-3117(コールセンター)

二輪車(排気量125ccこえ

申告手続き場所

関東運輸局 千葉運輸支局 野田自動車検査登録事務所
〒278-0013 野田市上三ヶ尾かみさんがお207の22
電話:050-5540-2023(テレホンサービス)

※排気量125ccこえの二輪車の廃車や名義変更等をされた場合、軽自動車税(種別割)申告書(報告書)等の控えを郵送又はFAXにて下記(課税課 税政係)までお送りください。その情報が市役所に届かない場合、翌年度以降も元の所有者(登録名義人)に軽自動車税(種別割)が課税される場合がありますのでご注意ください。また内容についてお伺いする場合がありますので、送付される際は手続きされるかたの連絡先(氏名・電話番号等)を記載したものをお送りください。ご不明な点等ございましたら課税課 税政係までお問い合わせください。

送付先
〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地
我孫子市役所 課税課 税政係
FAX:04-7185-1136

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このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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