ミニカーの登録について
ミニカーは、以下の全ての要件を満たす場合、市役所窓口にてナンバープレート(標識)の交付を受けることができます。
【注意事項】
ミニカーを運転するためには、普通自動車以上の運転免許が必要です。
また、ナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の課税のために交付しているものであり、公道の走行を許可することを証明するものではありません。
ミニカーとしての要件
- 三輪以上の原動機付自転車であること。
- 総排気量が20シーシーを超え50シーシー以下(定格出力の場合は0.25キロワットを超え0.6キロワット以下)であること。
- 車室を有しているか、または輪距が0.5メートルを超えること。
※輪距とは、「左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離」のことです。
申請時に必要なもの
(1)新規で標識の交付を受けようとする方
- 販売証明書または廃車証明書、譲渡証明書
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
※販売証明書にミニカーとしての要件を満たしている旨の記載があるとスムーズに手続きを行えます。
※販売証明書にミニカーの要件を満たしている旨の記載がない場合は、要件を確認できる写真(車両の全体像や車台番号、輪距が確認できるもの)又はカタログをご用意ください。
(2)我孫子市で課税標識の交付を受けている車両で改造等によりミニカーとして新たに登録を受けようとする方
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
- ミニカーに該当することがわかる書類
申告手続き場所
我孫子市役所課税課または我孫子市内の各行政サービスセンター
各行政サービスセンターについては、以下のページをご覧ください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時まで
ただし、以下の行政サービスセンターは開所日や受付時間が異なりますのでご注意ください。
- 我孫子行政サービスセンターの受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。月曜日・水曜日・金曜日の17時以降と土曜日は受付できません。
- つくし野行政サービスセンター、布佐行政サービスセンターは、平日の月曜日・水曜日・金曜日に開所しています。
これからミニカーを購入される方へ
車両を購入される際には、ミニカーとして登録できる車両かどうか、また、販売証明書が販売店から発行されるかについて、確認をお願いいたします。インターネットを介しての購入、またはオークションなどの個人売買などで購入をされる際も同様です。
「公道は走行できません」などの記載がある車両は、ミニカーとしての要件を満たさない車両である可能性がありますので、ご注意ください。