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R6-1 要望書(千葉県の行政環境を良くする会)

登録日:2024年10月1日

更新日:2024年10月1日

団体名

千葉県の行政環境を良くする会

陳情・要望年月日

令和6年3月19日

陳情及び要望事項

政党機関紙の庁舎内勧誘における実態調査を求める要望書

 全国市区町村の庁舎内で、政党機関紙の勧誘(営業)・配達・集金が無許可で行われていることが問題となっており、その是正のために、令和5年だけで地方議会35か所で、庁舎内における勧誘・配達・集金に関する実態調査及び自粛を求める陳情が採択されました。
各種メディアでも実態が報告されていますが、庁舎内で、特定政党の機関紙をこれほど多くの職員が購読している、又はさせられていることに驚愕しています。特に、議員に勧誘され、「購読しなければならないという圧力を感じた」と答えた職員の割合が、少ない自治体でも3割(3人に1人)、多い自治体では8割(5人に4人)にのぼっていることは、たいへん異常な事態でしょう。これも陳情提出を受けて、各自治体がアンケート調査を実施して初めて明らかになったことです。
そこで、これらの調査結果を踏まえ、市長及び担当課の方に「庁舎内における政党機関紙勧誘の状況」の調査実施と状況把握をお願いしたく、本要望書を提出いたしました。
添付資料として、討議資料(1)「政党機関紙勧誘について職員アンケートを実施した結果事例」を準備しました。令和5年に調査した各自治体の「心理的圧力を感じた職員の割合」が掲載されています。
例えば、一番最近(令和5年12月)調査結果が公表された鹿児島県霧島市では、管理職の8割もが勤務時間中などに勧誘され、購読を断れず、庁舎内で集金や配達に応じている実態が浮き彫りになりました。自由意見欄には、「仕方なく購読を続けているが、本当はやめたい」「執行部側にも一定の対応指針を出してほしい」等の職員の苦悩の声が多数寄せられました。調査が行われるまで、こうした勧誘実態や職員の想いは「見て見ぬふり」「声なき声」として執行部や議会から無視され続けてきたのです。
同様に「議員から職員へのハラスメントに関するアンケート」を実施した千葉県長生村でも、「政党機関紙の勧誘、購読の強要」の深刻な実態が明らかになりました。しかし、この「匿名アンケート」でハラスメント被害を訴えた職員が、これまで行政担当課や上司に相談していたかというと、相談できなかったというのです。「購読要求や定期集金にストレスを感じるが、自分が我慢すれば済むことで仕方ない」とあきらめてきた現状があります。「議員からの仕返し」を恐れて相談できなかった職員までおります。
ハラスメントは加害者と被害者がいます。そして、「ハラスメントする側」は自覚がないことが多いのでしよう。また、ハラスメントを感じている職員が担当課に相談するケースはほとんどないのが現状といえます。そうして、行政による実態調査が行わることもなく、「議員と職員との個人的関係で起こっていること」として、継続的なハラスメント行為が黙殺されてきました。
2020年6月にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行され、庁舎内ハラスメントに対する社会の目が一層厳しくなってきました。本庁舎においても、「政党機関紙勧誘行為が既に厳格に禁止されており、庁舎内における勧誘行為は一件もない(したがってハラスメントは起こりえない)」と断言できる状況でないのであれば、勧誘行為に伴うハラスメントの実態が本当にないのかどうか、調査・確認をしてくださいますよう、「県民の会」として強くお願い中し上げます。

要望事項

一、庁舎内で職員が政党機関紙を勧誘されたり、その際に心理的な圧力を感じたという実態がないかどうかを、職員に寄り添って調査・確認をしてください。仮に心理的圧力を受けた職員がおられた場合には、適切に対応してください。
二、討議資料に、「(1)職員アンケート実施例」をはじめ、「(2)政党機関紙の購読勧誘に対する自治体の対応事例」「(3)全国陳情採択状況」をまとめましたので、担当部署にお渡しくださり、今後の職務改善の参考にして頂ければ幸いです。
三、これは確認ですが、庁舎内の政党機関紙の勧誘行為は、庁舎管理規則では、(1)明確に禁止行為としているのか、(2)許可申請が必要な事項としているのか、(3)政党機関紙の勧誘は庁舎管理規則の対象外としているのか、明確な見解をお聞かせください。
最後になりますが、住民が安心して庁舎を利用できるように、地方公務員法で定める職員の政治的中立性の疑念・誤解をもたれる行動をとることがなきよう、広く職員にも対応周知をお願いできれば大変有難いと思います。

回答部課

企画総務部 人事課  財政部 財政課 資産管理課

回答年月日

令和6年4月18日

回答内容

我孫子市では、市議会議員に対し、政党機関紙の勧誘を行う際は、職員本人の購読の意向及び希望する購読期間を確認したうえで契約を取り交わし、購読者とするよう市長から申入れをしています。
ハラスメントの相談窓口に、政党機関紙の勧誘に関するハラスメントの相談が寄せられた実績はありませんが、良好な職場環境を確保するため、職員に対するアンケートの実施を検討していきます。                                                          (人事課)
 なお、要望項目の三については、我孫子市庁舎管理規則第8条第1項の行為に該当し、許可申請が必要な事項(2)として取り扱っています。     (資産管理課)
(我孫子市庁舎管理規則)
第8条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎利用許可申請書(様式第1号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。
(1)不特定職員を対象とする物品販売その他これに類する行為

令和6年度 政党機関紙の購読勧誘に関するアンケート集計結果

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