このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

R6-4 要望書(社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 社会福祉法人 千葉県視覚障害者福祉協会)

登録日:2024年10月1日

更新日:2024年10月1日

団体名

社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合
社会福祉法人 千葉県視覚障害者福祉協会

陳情・要望年月日

令和6年4月8日

陳情及び要望事項

視覚障害者用拡大読書器の給付基準額見直しについての要望
 平素より、視覚障害児者の自立生活並びに社会参加の実現のためおカ添えをいただき、誠にありがとうございます。
 さて、視覚障害児者が自立した生活を送る、あるいは社会に参加していくために必要となる拡大読書器は、技術の進歩により性能が格段に向上し、読書することに留まらず、市販薬や食品の表示確認、役所や学校などからの連絡文の確認等に活用されています。
また、読むことだけでなく、各種書類への記入や押印といった筆記にも必要不可欠な機器となっています。
 しかし、昨今は、拡大読書器のほとんどが輸入品になること、さらに物価高騰の影響により商品販売価格が高騰し、これまでの給付基準額では購入することができず、高額な自己負担が発生する状況にあります。
 昨年12月には、日本ロービジョン学会、日本眼科学会、日本眼科医会、日本視能訓練士協会から拡大読書器給付基準額の見直しを求める要望書が、全国の自治体に提出されています。私たちは、この要望書の内容に賛同するとともに、拡大読書器を利用する当事者団体として、拡大読書器の給付基準額の見直しを強く要望します。
 なお、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」第14条には、地方公共団体においても、視覚障害者等の読書環境の整備を推進するため、端末機器等及びこれに関する情報の入手支援をすることが示されています。今後も視覚障害児者が読み書きを円滑に行うことができ、継続して情報の取得と発信ができるよう、同法を踏まえ、格段のご配慮を賜りますよう、お願い申し上げます。

回答部課

健康福祉部 障害者支援課

回答年月日

令和6年5月16日

回答内容

 視覚障害者用拡大読書器については、我孫子市障害者等日常生活用具給付事業規則にて、198,000円を基準額としており、用途に応じて自宅用と携帯用の2台を給付する場合もあります。
 過去3年間の給付実績では、約9割が基準額内で収まっていることから、物価の高騰や近隣市の状況を総合的に踏まえながら、給付基準額については必要に応じて見直しを検討してまいります。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

企画総務部 秘書広報課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1714 ファクス:04-7185-0127

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る