火葬許可証を紛失したときは(再交付申請)
再交付申請をする前に
- 火葬執行前の場合は、火葬許可証を葬儀社が持っていることが多いため、確認してください。
- 火葬許可証は火葬後に骨壺と同梱されることが多いため、骨壺の入っている箱を確認してください。
- 火葬許可証の再交付ができるのは、死亡届出をした市区町村のみです。届出先を確認のうえ、事前に問合せをしてから窓口へお越しください。我孫子市に再交付申請をする場合は、市民課戸籍係(電話:04-7185-1111)へご連絡をお願いします。
- 死産届出をした際に交付される死胎火葬許可証の再交付を希望する場合、届出の状況によって申請方法が異なります。市民課戸籍係(電話:04-7185-1111)へお問合せください。
火葬執行前に火葬許可証を紛失した場合の再交付申請について
申請を受けてから再交付するまでには日数がかかります。事前に市民課戸籍係(電話:04-7185-1111)へご連絡をお願いします。また、事前にご連絡いただいた場合でも、当日は申請書受付から再交付までにお時間をいただきます。時間に余裕をもってお越しください。
申請窓口
市民課戸籍窓口 ※行政サービスセンターや守衛室では申請できません。
申請できる方
当初の火葬許可の申請者(死亡届の届出人)のみ
※委任状持参の代理人による申請も可
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証やパスポート等)
申請様式
火葬執行後に火葬許可証を紛失した場合の再交付申請について
申請を受けてから再交付するまでには日数がかかります。事前に市民課戸籍係(電話:04-7185-1111)へご連絡をお願いします。また、事前にご連絡いただいた場合でも、当日は申請書受付から再交付までにお時間をいただきます。時間に余裕をもってお越しください。
申請窓口
市民課戸籍窓口 ※行政サービスセンターや守衛室では申請できません。
申請できる方
当初の火葬許可の申請者(死亡届の届出人)のみ
※委任状持参の代理人による申請も可
申請に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑
- 火葬場で発行された火葬証明書2通(火葬証明書取得の際は、事前に火葬場へお問合せください。)
- 当初の申請から10年以上経っている場合は、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本(本籍が我孫子市の場合は不要)
申請様式
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