戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和5年6月9日に公布されました。
これまで戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
制度の概要
戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度は、令和7年5月頃を目途に開始することが予定されています。
制度の概要やよくあるご質問など、詳細は法務省民事局ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部サイト)をご覧ください。