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外国籍の方と結婚するときは(婚姻届)

登録日:2024年8月21日

更新日:2024年8月21日

国籍や婚姻の方式によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前にお電話や窓口にお問い合わせいただくことをお勧めしています。
日本の国籍がなく、日本在住ではない方との婚姻届の審査には、時間がかかる場合があります。必要な書類に不備があると婚姻届を受理できませんので、婚姻届を届出する日(届出日が婚姻日となり、届出日から法律上の効力が発生します。)を決めている方は、必要な書類を揃え次第、市役所戸籍窓口で事前審査をお受けください。

外国籍の方との婚姻届(日本方式での婚姻)

外国籍の方が、日本方式での婚姻を有効に成立させるためには、その方の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していることや独身であることなど)を満たしていることが必要です。
その要件を審査するにあたり、婚姻要件具備証明書の提出が必要です。
婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国籍の方について、本国法上婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面で、主に駐日外国公館(大使館や領事館など)で発行されています。
ただし、婚姻要件具備証明書は発行までに時間がかかる場合や、国によっては発行する制度がない場合もありますので、あらかじめ該当する国の駐日外国公館(大使館や領事館など)に対し、発行の申請に必要な書類や手続きの方法、申請から発行までにかかる期間などをご確認ください。
また、日本国に在留資格がない場合や再婚のために婚姻要件具備証明書が取得できない場合などは、これに代わる書類を提出することになります。事前に本国において取得できる証明書などをご確認いただいてから、市役所市民課戸籍係までお問い合わせください。

届出場所(届出地)

日本人夫または妻の本籍地、または届出人(夫または妻)の所在地のいずれかの市区町村役場

市役所市民課戸籍窓口の開庁時間は次のとおりです。
祝日および12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※開庁時間以外に届出されたい場合は、必ず事前に市役所市民課戸籍係へご相談ください。

届出人

結婚する当事者2人です。婚姻届にある届出人欄は、2人の意思表示としてそれぞれが署名します。

届出に必要な添付書類の代表例

  • 婚姻届(証人として成年の方2人の署名が必要です。日本に住民登録がある場合は、外国籍の方も証人になることができます。日本に住民登録のない方が証人になる場合はお問い合わせください。)
    ※届出人及び証人の押印義務は廃止となりました。
  • 婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)および日本語訳文
  • 出生証明書(Certificate of Live Birth)および日本語訳文
  • 国籍証明書(Certificate of Nationality)および日本語訳文
    ※国籍証明書は有効期限内のパスポート(Passport)原本での代用が可能です。

注意事項

  1. 添付書類のうち、証明書類の訳文に翻訳者の指定はありません。業者に翻訳を依頼しても構いませんし、ご本人が翻訳しても構いませんが、各日本語訳文の末尾には翻訳者の署名をお願いいたします。 例)「翻訳者〇〇〇(署名)」
  2. 令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となりました。
  3. 届出に必要な添付書類の代表例は、一般的な書類です。国によって必要な書類が異なりますので、届出を行う前に必ず具体的な国名を挙げて市役所市民課戸籍係へお問い合わせください。
  4. 添付書類はすべて1通ずつ原本をお持ちください。原則として、提出された書類はお返しできません。

本国や出入国在留管理庁への届出

日本で成立した婚姻について、市区町村役場が相手国に通知する制度はありません。本国に対する身分登録を行う場合は、ご自身で本国の駐日外国公館(大使館や領事館など)などに届出を行う必要があります。
また、在留資格の取得や変更をする場合は、出入国在留管理庁に届出て在留カードの申請を行う必要があります。届出のために必要な書類(「受理証明書」や「届書等情報内容証明書(届書の写し)」など)はご自身でご確認のうえ、お手続きください。なお、届書等情報には保存期間が定められているため、請求の際は事前にお問い合わせください。

その他の注意事項

  1. 日本人が外国籍の方と婚姻した場合には、外国籍の方の戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の戸籍にその外国籍の方(氏名、生年月日および国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは、日本人につき新戸籍が編製されます。
  2. 外国籍の方と婚姻しても、日本人の戸籍上の氏は変わりません。外国籍の方の氏に変更したい場合には、婚姻の日から6か月以内であれば、「氏の変更の届出(戸籍法107条の2)」をすることで、外国籍の方の氏に変更することができます。なお、婚姻の日から6か月を過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得たうえで、「氏の変更の届出」をすることで外国籍の方の氏に変更することができます。

外国籍の方との婚姻届(外国方式での婚姻)

外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する「婚姻証書の謄本または証明書」が交付される場合には、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。
婚姻成立の日から3か月以内に婚姻届に「婚姻証書の謄本または証明書」およびその日本語訳文などを添えて、その国に駐在する在外公館(大使館および領事館)に提出するか、本籍地の市区町村役場に提出または郵送してください。
なお、婚姻する2人がともに外国籍の場合は提出する必要はありません。

届出の期間

婚姻成立の日から3か月以内

届出人

外国籍の方と婚姻する日本人

届出に必要な添付書類の代表例

  • 婚姻届(婚姻が外国で既に成立しているため、証人は不要です。届出人署名は、日本人のみの署名で足ります。)
    ※届出人の押印義務は廃止となりました。
  • 婚姻証書の謄本または証明書(Marriage Certificate)(婚姻が成立した国で発行されたもの)および日本語訳文
  • 国籍証明書(Certificate of Nationality)および日本語訳文
    ※国籍証明書は有効期限内のパスポート(Passport)原本での代用が可能です。

注意事項

  1. 添付書類のうち、証明書類の訳文に翻訳者の指定はありません。業者に翻訳を依頼しても構いませんし、ご本人が翻訳しても構いませんが、各日本語訳文の末尾には翻訳者の署名をお願いいたします。  例)「翻訳者〇〇〇(署名)」
  2. 令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となりました。
  3. 届出に必要な添付書類の代表例は、一般的な書類です。婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)の内容によっては外国籍の方の出生証明書とその日本語訳文、パスポートなどが必要になる場合がありますので、届出を行う前に必ず具体的な国名を挙げて市役所市民課戸籍係へお問い合わせください。
  4. 添付書類はすべて1通ずつ原本をお持ちください。原則として、提出された書類はお返しできません。

婚姻届の入手方法

我孫子市オリジナル婚姻届

我孫子市オリジナル婚姻届を作成しました。
記載例、提出用届書、記念用届書を綴ったオリジナルの婚姻届セットです。
ご結婚を契機に「我孫子市」を人生の思い出の地としていただければと思います。

  • 1枚目の記載例を参照し、2枚目の提出用にボールペンで記入、複写された3枚目は記念用として保管なさってください。
    3枚目の記念用をご提出された場合、受理できませんのでご注意ください。
  • 配付場所:市民課窓口、各行政サービスセンターおよび守衛室

入手方法

  1. 各市区町村役場の窓口で入手する場合
    各市区町村役場の窓口で配布しています。
    我孫子市では、現在オリジナル婚姻届セットを配布しています。ぜひご利用ください。
    ※届書の様式は全国共通です。他市区町村の婚姻届も使用できます。
  2. 各市区町村ホームページ等からダウンロードする場合
    婚姻届は、必ずA3サイズの用紙で印刷してください。A3サイズでないと届出できません。
    ※現在、我孫子市では婚姻届のデータ掲載はしておりませんので、ご了承ください。

注意事項

問い合わせ

市民課(電話:04-7185-1111 内線361・320・492)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

市民生活部 市民課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7181-1290

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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