無戸籍でお困りの方(出生届の提出でお困りの方)は法務局又は市区町村の戸籍窓口へご相談ください
ご事情により出生届を提出することができないために、お子さんまたはご自身が戸籍に記載されていないという方がいらっしゃいましたら、お住まいの市区町村の戸籍係またはお住まいの地域を管轄する法務局へご相談ください。
詳しくは、法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」(外部サイト)をご覧ください。
無戸籍者とは
日本では、子どもが生まれたとき、出生届の提出により戸籍に記載されます。しかし、何らかの理由から、出生届の提出に至っていないことが原因で戸籍に記載されていない場合、無戸籍者となってしまいます。
無戸籍者は、戸籍謄本などにより身元を証明することができないために、教育や各種行政サービスを受けるうえで困難が生じ、社会生活上様々な不利益を被る可能性があります。
相談窓口について(我孫子市にお住まいの方)
相談窓口(いずれも土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く毎日)
- 我孫子市役所 市民課戸籍係
時間:午前8時30分から午後5時
電話:04-7185-1111(内線320・361・492) - 千葉地方法務局柏支局 総務課(柏市柏6丁目10番25号)
時間:午前8時30分から午後5時15分
電話:04-7167-3309(代表)