本籍を移したいときは(転籍届)
転籍届を市区町村役場に提出した日付が、転籍日となります。(届出日から法律上の効力が発生します。)
届出場所(届出地)
現在の本籍地、新しい本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
我孫子市で届出する場合
- 我孫子市役所市民課
祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ先(電話:04-7185-1111) - 各行政サービスセンター
※各行政サービスセンターについては、令和3年1月4日より開庁日を変更しております。 詳しくは 行政サービスセンターのご案内 のページをご覧ください。
行政サービスセンターでは、一部取扱うことのできない業務(住民異動・戸籍異動・税証明・国民健康保険異動届など)がありますので、事前にお問い合わせください。
※上記の時間以外の場合、市役所本庁舎地階の守衛室でお預かりします。翌開庁日に市民課戸籍係が内容を確認し、不備がなければ、預かった日にさかのぼって受理となります。
届出人
筆頭者および配偶者
※夫婦それぞれの署名が必要です。
※どちらかがお亡くなりになっている場合は、ご生存の方のみが届出人となります。
※届書を市区町村役場へ持参するのは、届出人のどちらかまたは代理人でもできます。
新本籍の表示について
新しい本籍は、地番または街区符号のどちらかで表示することになります。詳しくは、転籍・婚姻・離婚などの届出により新本籍を定めるときはをご覧ください。
届出の前に、あらかじめ新本籍を定める市町村の役場に、新しい本籍の表示の仕方についてお問い合わせいただくことをお薦めします。
必要書類
- 転籍届
※届書の様式は全国共通です。他市区町村の転籍届も使用できます。
※届出人の押印義務は廃止となりました。
お願い
- 市役所の閉庁時間に届出される場合は、前日までに市役所または各行政サービスセンターで事前審査されることをお勧めします。
- 市役所の閉庁時間に守衛室で受付をした場合、記載漏れや記載誤りなどの対応に後日来庁を依頼することがありますので、必ず日中連絡の取れる電話番号を届書欄外に記入してください。
- 同一市区町村以外へ転籍されると、過去の身分事項(婚姻や縁組など)で現在継続していない項目や筆頭者以外の除籍された方の記載は、転籍後の戸籍に記載されなくなりますのでご注意ください。
- 令和6年3月1日から戸籍証明書などの広域交付が始まりました。詳しくは、戸籍証明書等の広域交付をご覧ください。