結婚するときは(婚姻届)
我孫子市オリジナルの婚姻届セットを作成しました。
我孫子市オリジナル婚姻届セット(表紙・記念用届書)
提出用(必ずこちらを提出してください)
我孫子市オリジナル婚姻届を作成しました。
記載例、提出用届書、記念用届書を綴ったオリジナルの婚姻届セットです。
ご結婚を契機に「我孫子市」を人生の思い出の地としていただければと思います。
- 1枚目の記載例を参照し、2枚目の提出用にボールペンで記入、複写された3枚目は記念用として保管なさってください。
3枚目の記念用をご提出された場合、受理できませんのでご注意ください。 - 配付場所:市民課窓口、各行政サービスセンター及び守衛室
2022年4月1日より、女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられました。法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部サイト)
戸籍上の氏名等の変更がある方は、マイナンバーカードの記載事項変更のお手続きが必要です
届出時期
婚姻する日(届出日から法律上の効力が発生します。)
届出するところ
夫または妻の本籍地、または所在地のいずれかの市区町村役場
我孫子市に届け出する場合
- 我孫子市役所市民課
祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ先(電話:04-7185-1111) - 各行政サービスセンター
※各行政サービスセンターについては、令和3年1月4日(月曜日)より開館日を変更しております。詳しくは 行政サービスセンターのご案内 のページをご参照ください。
行政サービスセンターでは、一部取り扱うことのできない業務(住民異動・戸籍異動・税証明・国民健康保険異動届等)がありますので、事前にお問い合わせください。または 行政サービスセンター業務一覧をご覧ください。
※上記の時間以外の場合、市役所本庁舎地下1階の守衛室でお預かりします。翌開庁日に市民課戸籍係が内容を確認し、不備がなければ、預かった日にさかのぼって受理となります。
(守衛室では、転入や転居、転出及び世帯合併等の住民異動の受付はできません。後日改めて市民課または行政サービスセンターでお手続きしてください。)
届出人
結婚する当事者です。婚姻届にある届出人欄は、二人の意思表示としてそれぞれが署名をします。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等の写真付の公的証明書。お持ちでない方は健康保険証等)
婚姻届の入手方法
- 各市区町村役場の窓口で入手する場合
各市区町村役場の窓口で配布しています。
我孫子市では、現在オリジナル婚姻届セットを配布しています。ぜひご利用ください。
※届書の様式は全国共通です。他市区町村の婚姻届も使用できます。
- 各市区町村ホームページ等からダウンロードする場合
婚姻届は、必ずA3サイズの用紙で印刷してください。A3サイズでないと届出できません。
※現在、我孫子市では婚姻届のデータ掲載はおりませんので、ご了承ください。
注意事項
- 届書には、証人として成年の方二名の署名が必要です。
※日本に住民登録がある場合は、外国籍の方も証人になることができます。(日本に住民登録のない方が証人になる場合はお問い合わせください。) - 外国で婚姻が成立した場合や外国籍の方との婚姻は国によって添付書類が異なりますので、事前に市民課までお問い合わせください。
- 時間外や閉庁日に届出される場合は、前日までに市役所または、各行政サービスセンターで事前審査されることをお勧めします。
- 時間外や閉庁日に守衛室で受付をした場合、記載漏れ記載誤り等の対応に後日来庁を依頼することがありますので、必ず日中連絡の取れる電話番号を届書欄外に記してください。
- 婚姻届により新本籍を定めるときは、「転籍・婚姻・離婚等の届出により新本籍を定めるときは」をご確認ください。
- 国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&Aはこちらをご確認ください。(外部サイト)
問い合わせ
市民課(電話:04-7185-1111内線361・320・492)
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