改葬(遺骨の移動)をするとき・分骨をするときは
改葬(遺骨の移動)をするとき
改葬とは
埋葬(納骨)してあるご遺骨を、他の墓地・納骨堂に移すことをいいます。改葬する際には、改葬許可証が必要になります。
届出(申請)する人・できる人
現在の墓地使用者。なお、墓地使用者等でない方が申請する場合は、墓地使用者の承諾が必要です。
主な手続き
1.新たに埋・収蔵する墓地の決定
新しく墓地を購入するなど改葬先を決めます。
2.改葬許可申請から納骨までの流れ
(1)「改葬許可申請書」の入手
改葬許可の申請先は、現在の墓地・納骨堂がある市区町村役場になります。我孫子市での申請書の様式は、我孫子市役所市民課または各行政サービスセンターで受け取るか、下記よりダウンロードしてください。申請書は一体につき一枚必要です。
(2)埋葬証明の入手
(1)で入手した「改葬許可申請書」に、現在の墓地管理者から埋葬の証明をしてもらってください。
(3)「受入証明書」の入手
改葬先の墓地管理者が証明した「受入証明書」を入手してください。受入証明書の様式は、我孫子市役所市民課または各行政サービスセンターで受け取るか、下記よりダウンロードしてください。「受入証明書」に代えて、墓地使用許可証等の写しでもお手続きが可能です。その場合、「受入証明書」は不要です。
(4)申請書類の提出及び「改葬許可証」の受け取り
「改葬許可申請書」及び「受入証明書」、または墓地使用許可証等の写しを現在埋葬している市区町村役場に提出します。我孫子市での受付と「改葬許可証」の発行は市役所市民課戸籍係のみです。受付は窓口にお越しいただくか、郵送でも申請できます。受付後、市区町村で申請書の内容を確認のうえ「改葬許可証」を発行します。
郵送による申請の方法
「改葬許可申請書」及び「受入証明書」、または墓地使用許可証等の写しの他に、切手を貼り宛名を記入した返信用封筒を同封し、我孫子市役所市民課戸籍係宛に郵送してください。交付には日数がかかりますので、余裕を持って申請してください。
(5)遺骨の取り出し
現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。(元のお墓の返戻、更地に戻す手続きについては墓地管理者と直接ご相談ください。)
(6)納骨
改葬先(新しい墓地)の墓地管理者に「改葬許可証」を提出し、納骨します。
分骨をするとき(市役所での手続きはありません)
分骨の場合、埋葬(納骨)する前と後では下記のような手順になります。
火葬当日(火葬場で)の分骨手続き
火葬場で分骨用の骨壷を用意し遺骨を分骨します。事前に申請が必要ですので火葬場に申し出て下さい。
埋葬後の分骨
- あらかじめ現在埋葬されている墓地管理者及び分骨先の墓地管理者に相談し、了解を得ます。
- 現在埋葬している墓地管理者に分骨証明書を発行していただきます。
- 遺骨を取り出して分骨し、本骨はお墓に戻します。
(このとき遺骨の取り出し、戻し作業を石材店等に依頼が必要な場合があります。) - 分けたお骨を分骨先の墓地に収めます。(分骨証明書持参、墓地管理者に連絡必要。)
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