31-15要望書(我孫子市商工会)
団体名
我孫子市商工会
陳情・要望年月日
令和2年3月26日
要望内容
新型コロナウイルスの蔓延による市内事業者への影響に係る支援措置の拡充についての要望書
謹啓、春暖の候、貴職におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より、我孫子市商工会の運営につきましては格別のご高配を賜り、お礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルスの全国的な感染が拡大し、未だに終息の気配が感じられない状況下、市内事業者から今後の事業活動を憂慮する声が聴かれております。国からは資金繰り支援、設備投資・販路開拓並びに経営環境整備等の支援策が公表されておりますが、問い合わせや手続きの煩雑さなど小規模事業者からは利便性に欠けるとの意見が寄せられております。
今回、このような意見を受け、本会として有効性が期待できるあろう下記の支援策を僭越ながら提言いたします。
市政への請願、要望等、多々あろうかと存じますが、本要望の趣旨を斟酌頂きたくお願い申し上げます。 謹白
記
1.小規模事業者向け相談窓口の設置
2.事業者向けの地方税減免、納税猶予措置の検討
3.市内金融機関との連携による支援
回答部課
企画財政部課税課、同部収税課、環境経済部企業立地推進課
回答年月日
令和2年4月20日
回答内容
1.小規模事業者向け相談窓口の設置
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様からの相談は、企業立地推進課で受付をしており、4月13日現在、セーフティネット保証をはじめとした資金繰りに関する相談は165件あり、認定業務等、迅速に対応しているところです。
今後も、企業立地推進課を事業者向けの相談窓口として、最新情報を提供しながら対応していきます。
回答 企業立地推進課
2.事業者向けの地方税減免、納税猶予措置の検討
市税の減免については、我孫子市税条例及び我孫子市市民税減免取扱要項並びに我孫子市固定資産税減免基準において必要な事項を定めております。
市民税及び固定資産税の減免を即時に実施するのではなく、徴収猶予及び期限の延長を実施し、その結果なお納付が困難な場合には、事業者に限定するのではなく、すべての納税義務者を対象として、減免について検討する必要があると考えております。
今後の新型コロナウイルス感染症の蔓延状況、国や県から出される指針等の状況を踏まえ、減免措置について検討していきたいと考えております。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方々については、現在収税課窓口等においてチラシの掲示や、ホームページへの掲載などにより納税猶予制度の周知に取り組んでおります。
納税猶予制度は、地方税法に規定があり、市役所(収税課)窓口で申請することにより、次のような事実がある場合において、原則として1年以内の期間に限り納税の猶予を認める制度です。
1.災害により財産に相当な損失が生じた場合
(新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合)
2.ご本人又はご家族が病気にかかった場合
(納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合)
3.事業を廃止し、又は休止した場合。
(納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合)
4.事業に著しい損失を受けた場合
(納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合)
つきましては、上記の事実に該当する場合は、収税課までお問合せいただくよう市内事業者の方への周知をお願い申し上げます。
回答 課税課、収税課
3.市内金融機関との連携による支援
新型コロナウイルス感染症に関連した各種支援策について、国等から随時発表されていることから、積極的に市内金融機関に情報提供を行い、最新の情報を事業者の皆様に周知できるよう連携を図っていきます。
また、既にご承知のことと存じますが、国から新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様への各種支援策が示されていますので、別添資料をご覧ください。また、現在、国会で審議中のものもあることから、最新情報が通知され次第、貴会に情報提供していきます。
回答 企業立地推進課