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31-6要望書(栄町会(11月))

登録日:2020年2月20日

更新日:2022年9月14日

団体名

栄町会

陳情・要望年月日

令和元年11月2日

要望内容

I.本件取組みの基本スタンスについて

〇本件の取り組みにあたっては、当町会住民と市開発担当部局との間で、
 〇1 A危機感の共有と、B継統的対談を行う仕組みづくりが必要と思うが、担当部署のお考えはどうですか。
 そのため、例えば、定期的な会合の開催や市議会 (又は委員会) での報告等を実施したらどうかと思うがお考えはどうですか。
 〇2 本説明会で市側が「持ち帰り検討する」と言われた事項を含め〇1から〇27については、本町会あて文書で回答して欲しい。

II.事業開発の当事者について

〇開発事業の今後の展開を考える場合、新たな事業者 (競落人や買受人) の行動いかんによって市側もいろいろな対応を検討してくべきと考えます。
 A開発許可を承継の場合。新事業者は市の条例に基づき、近隣住民に対して説明会を開催します。その際、住民側としては、懸案事項(フェンス設置、擁壁のチェック等)の実施や家屋調査のやり直し等を要求することになります。
 B開発計画の変更の場合。例えば、宅地造成はするが、その後、戸建てではなく、マンションを建設する、宅地分譲する等です。この場合、開発許可の継承でしようか変更でしようか。
 C宅地造成の開発計画を撤回し、現状の地目の「山林」のまま活用する場合。これは競落だけでなく、売買も想定されます。このときは、最悪、産廃の受け皿や宗教団体の拠点化もありえます。この場合、歯止めをかける規制はあるのでしようか。
 D一番心配されるのが、3回競売にかけても売れなかった場合です。このときは、裁判所は競売中止の措置を取ります。宅地造成は中断され、無法地帯となる惧れがあります。
〇3 Bのマンション建設等、Cの山林のままの活用、 Dの競売不成立のそれぞれの場合 市はどのように対応するのかお聞きしたい
〇4 競売の中止(3回の競売が不調)にまで至った場合、市 (又は関係機関) がこの造成地を購入し、例えば、防災公園にする案も考えられます。市の見解はどうですか。
 理由としては、A.栄、泉地区には防災関係施設が1つもない、B.競売中止後の物件だけに割安です。

III.緊急対応について

緊急対応について
〇A宅地造成の工事にあたり、施工業者側から検討していくと、約7千から9千平方メートルもの広さからいくと小型重機では、時間と作業効率を考えると非常に効率が悪く、大型重機が必要になります。上記のことを検討すると、どのルートを通して搬入・搬出させていくのか?搬入させるには、4トンもしくは、10トントレーラークラスになります。
 車幅、車高もあります。小型重機を4トンダンプに積載するやり方もあるが、車高は高くなります。そのような、車両を通すルートは確保出来るのか? 工事業者も、言葉は悪いですが、馬鹿ではないので現地を下見に来て敬遠していくのではないでしようか。
 B市の回答を聞いていても同じことの繰り返しで、現状、既に工事が中 途半端になっていて、止まっている状態です。
〇5 近隣住民の方たちが危な状態になっている事を把握し、至急工事を行わない事には先に進まないと思います。事業主との連絡も必要ですが、市当局が別の手立てを作り早急に対応策 (例 : 行政代執行) を検討してもらいたい。
 A事業主(創進)に対して色々対応してもらうのが基本であり、市役所としては対応する立場ではないと言っているが、実際には新しい土が出てきていたり、擁壁のつくりが途中であることが、いつ家が崩れたりするかわからない不安を与えているし、地震や台風も多いのもあって、今はまだ大丈夫である事があたり前と思ってもらいたくない。
〇6 災害がおきた時の対応について市役所は対応すると言っているが、この不安定な状況では何でもない天候の時でも崩れかねないので、そんな事が起きてしまったら「災害で起きたことではない」 として市役所は何もしてくれないという事なのか ?何かあった時の責任を事業主がとれるとは思えない。
 B事業主の申請を許可した当時とは土地の状況は大きく変わっている事をきちんと確認して、「電話がつながらないから」という理由ではなく、強制的にでも事業主に責任ある行動をさせて欲しい。それすらも「市役所の担当する事ではない」とするのか?
〇7 C他にも何件も仕事があると思うが、この土地の問題については危機的状況であり優先順位を高くして (事業主を待っている時間はない) 他人事ではなく対応して欲しい。 それに関する事は町民全体で協力していくし、サポートして欲しい。

IV.開発許可

〇宅地開発の許可にあたって、開発土地の周辺の道路状況については勘案されないのでしようか。道路は狭く、ルートも少ない状態で危険です。現在の道路状況では後を請け負う業者も現れないのではという見解もあります。また、うまく住宅ができた場合でも交通状況の悪化が見込まれます。
〇8 このような事態になった時、許可を出した役所の責仟は無いのでしょうか?
〇9 市は事業者が行動しない場合、命令をすることはできるのか。
〇10 重機が入らない細い道なのに、なぜ開発許可を下ろしたのか。
〇11 市はこれまで開発許可に慎重と聞いたが、本件は許可が甘かったのではないのか。
〇12 倒産しそうな資金がない事業者でも開発許可を出せるのか。

V.擁壁について

〇13 陸橋側から確認すると間知擁壁が沈下している。擁壁の沈下を計測することはできないか。
〇14 間知擁壁が安全かどうか、市側で専門家に調査を依頼して確認してもらえるか。 (市側の 「持ち帰り検討する」に対して) 自治会に文書で回答して欲しい。
〇15 台風1 9号により、間知擁壁下の土砂が崩れているので至急対応してほしい。
〇16 台風の度に土がけずられている。安心できる施策を施すべき。
〇17 間知擁壁の支持層が崩れている。擁壁の状況を市は把握しているのか。
今が安全という根拠はあるのか。 造成地での調査だと事業者が主体というのであれば、せめて、周辺土地の地盤調査をするとか考えられないのか。

VI.土地の管理について

〇造成地の管理は、次の2つの理由から実質的には市が行うべき。
 A現在の事業者には当事者能力がない。
 Bもう1つは、損害賠償責任の問題です。例えば、雑草ぼうぼうの造
〇18 成地に子供や認知症の人が入り込み大きな事故が生じた場合、損害賠償の責任は誰が負うのか。 事業者に当事者能力がない以上、それに代わるべきは市か国だと思います。
〇19 われわれは現在の事業者による擁壁の施工や市の立合い検査について不 信感をもっています。 仮に工事再開となった場合、その時点で、現状の擁壁等に関する安全性を市が検査し、確認したことを公開して欲しいのです。
 また、完了検査の内容についても、新たな開発事業者だけからでなく、市からの説明が欲しいと感じています。市が近隣住民など相手にしないということなら、市議会(又は委員会)において質疑、応答ねがうことも考えています。
開発区域内に水が溜まっている。水はけが悪い。
〇20 新しい事業者に対して、 最終的に市道16-006号線道路端部にフェンスを設置する要望をしたい。 市側からも事業者に対し依頼してほしい。
〇21 台風によって擁壁下の地面が崩れている状況。 市側も把握して欲しいし、事業者に対し確認させて欲しい。
〇22 今後とも大地震や台風15号、19号クラスの災害が起きる惧れがある。その場合、造成地で地盤、擁壁が崩れたりしたら市からの支援はあるのか。

VII.宅地開発関連の問題

〇栄26地域の雨水冠水問題
 市の職員であれば、栄26の地域が、強雨などですぐに冠水する低地であることはご存じのはず。雑木林だった場所が、コンクリートで覆われた宅地になることによる浸水被害が一番の心配です。
 当初、土地利用計画図(注1.〇〇〇〇作成)によると、今のレオパレス21の裏側に調整池(165.21平方メートル)、各家庭と公園にも雨水浸透設備(注2.同)を設置するということで、開発業者は市の許可をいただいてるはずです。
〇23 今回、競売という話になり、事業主が変わったとしてもこの雨水対策の部分は、必ず同様以上の対策をしていただくよう求める。とともに、市の担当職員は事業主に栄26地域の浸水の様子を説明し、写真を見せるなどして(注3)、工事の際には最善の対策をしていただくよう、細かく、放任せずチェックをよくしていただきたいと要望いたします。
〇栄26付近造成地の汚染調査
 8年前福島県の原発で我孫子市にも、放射能の汚染が出たと聞きました。この事により栄の公園でも、放射能除染作業が行われ、既に終了しています。
 上記の事から、Aこの膨大な造成地について、放射能漏れの検査を行ったのか、結果はどうなのか、線量が不明なので、心配です。B野放し状態なので、時には粉塵で、洗濯や布団干しも遠慮する状態です。
〇24 持ち主側に強く指導していただき、速く調査し結論をだすよう、要望します。

VIII.その他について

〇25 市道16ー023号線下流部の道路修水桝を清掃してほしい。
〇26 以前マンション計画があった常磐線と成田線の間の土地で伐採が行われているが 何をしているのか。
〇27 住民は事業者と連絡がとれない。 市は違う連絡先を知っているのではないのか。

回答部課

市民生活部市民安全課、環境経済部手賀沼課、建設部道路課、建設部治水課、都市部市街地整備課

回答年月日

令和元年12月6日

回答内容

I.本件取組みの基本スタンスについて

〇1 令和元年10月20日の対談では、当該開発行為に対する貴町会員の御要望をお聞きしました。貴町会から対談する要望があれば、その都度検討しますが、町会等からの御要望等は原則として文書で対応いたします。
回答 市街地整備課

〇2 この文書をもって回答致します。
回答 市街地整備課

II.事業開発の当事者について

〇3 Bのマンション計画は、用途として認められますが、現在の計画をマンションの計画に変更する際は、新たな開発許可が必要です。ただし、大規模なマンションの開発行為では、既存の道路幅員が基準に適合しないと考えます。戸建て住宅の宅地分譲を計画する際は、許可の承継に該当するものと考えます。次にCの産業廃棄物の保管等には、千葉県の許可が必要です。宗教施設は用途として認められる場合がありますが、大規模な開発行為では、既存の道路幅員が基準に適合しないと考えます。
 最後にDの競売による売却の見込みのない場合においては、市は必要に応じて都市計画法(以下「法」といいます。)に基づき、当該開発許可の取扱いについて検討していきます。
回答 市街地整備課

〇4 市では現在、土地を購入し、防災関係施設を整備する計画はありません。また、我孫子南部地区内においては、地区防災備蓄倉庫を白山中学校内に、小中学校備蓄倉庫を我孫子第一小学校内に整備を完了しています。
回答 市民安全課

III.緊急対応について

〇5 市は、事業者からの報告及び現地擁壁の状況から緊急工事を要する状態であるとの認識はありませんが、当該開発行為を注視し、必要に応じて法に基づく助言・勧告等を事業者にしていきます。
回答 市街地整備課

〇6 当該開発行為により開発区域の周辺に被害を及ぼしたときは、事業者の責任において、補償等を行うことになります。
回答 市街地整備課

〇7 当該開発行為は、民間の事業であるため、市が優先順位を高くして行うものではありませんが、市は今後も事業者の状況の把握に努め、必要に応じて法に基づく助言・勧告等を事業者にしていきます。
回答 市街地整備課

IV.開発許可

〇8 主要な道路から当該開発区域までの道路幅員は、4メートル以上と定めており、基準を満たしているため市は開発許可しました。
回答 市街地整備課

〇9 法に基づき、市は行為の停止や違反の是正等を命令することはできますが、全ての問題について命令できるものではありません。よって、現状では命令することはできません。
回答 市街地整備課

〇10 〇8の回答のとおりです。なお、当該開発許可に際して使用する重機の搬入経路の審査はありません。
回答 市街地整備課

〇11 市は同一の審査をしています。
回答 市街地整備課

〇12 開発許可では事業者の資金計画を審査しているため、資金がない事業者に開発許可はしません。
回答 市街地整備課

V.擁壁について

〇13 開発区域内に設置した間知擁壁の沈下については、先日の貴町会からの話を受け、市は事業者に対して、法第80条の報告を求め、沈下がない報告を受けました。なお、10月21日に市も現地を確認しましたが、間知擁壁の沈下は確認できませんでした。
回答 市街地整備課

〇14 市が専門家等に調査を依頼する予定はありません。
回答 市街地整備課

〇15〇16 先日の台風19号による間知擁壁前の土砂の崩れについては、安全性を確認するように事業者へ依頼し、直ちに問題はないが措置を講じるとの回答がありました。なお、工事の際は、近隣住民へ連絡するよう要請しています。
回答 市街地整備課

〇17 市は10月21日に現地を確認しましたが、間知擁壁の支持層の崩れ確認できませんでした。なお、間知擁壁の変状も見られませんでした。
市は擁壁の安全性について法第80条により事業者へ報告を求めましたが、問題はないとの報告がありました。
回答 市街地整備課

VI.土地の管理について

〇18 土地の管理及び工作物の管理は、所有者がするものです。事故等による損害賠償については、原因や過失等の状況により責任の所在が変わると考えます。
回答 市街地整備課

〇19 事業内容及び工事に係る近隣住民への説明等は、開発事業者の責任において行うものとなりますので、市は擁壁の安全性について説明を求める近隣住民に対して対応するように事業者へ要請していきます。
回答 市街地整備課

〇20 市も開発事業者に要請していきます。
回答 市街地整備課

〇21 〇15及び〇16の回答のとおりです。
回答 市街地整備課

〇22 現在のところ、国、県、市においては、被災した住宅や、被災者の生活再建支援に向けた交付金・補助金等はありますが、地盤被害そのものに対する支援制度はありません。
回答 市民安全課

VII.宅地開発関連の問題

〇23 開発行為による雨水対策について、市では「我孫子市開発等に伴う排水計画技術基準(雨水編)」に基づき、雨水流出抑制施設を設置するよう指導しています。
 今後、事業主が変わり、開発の計画内容に変更があった場合には、再度、基準に基づき指導いたします。
 また、栄宅地造成においては、事業主に地域の浸水状況等を説明し、周辺への浸水に留意した工事の施行を指導いたします。今後も、浸水被害の軽減に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
回答 治水課

〇24 市では、原発事故による放射能対策として、小・中学校や公園、道路などの公共施設で、放射線の空間線量の測定や基準を超えた場合の除染を実施してきました。さらに希望者に対しては居住地の調査・除染を実施してきました。調査・除染は国の「除染関係ガイドライン」に基づき生活空間での放射線量の低減を目的におこない、また、子どもが多く利用する施設では、国よりも厳しい基準を設けて対応してきました。
 当該地については、最近まで山林であったようですが、日常生活で暮らす生活空間でないことから、市では調査等は行っておりません。
 また、現地を確認したところ現在、造成工事により土砂の攪拌が顕著に行われています。原発事故による放射性セシウムは、事故当時の降雨により当市の市域にもたらされましたが、その特性から大部分が地表表層部5センチ以内にとどまります。さらに表土が攪拌されると、汚染されていない土砂が放射線を遮蔽するため放射線量は極度に低下します。そのため開発事業者に対して調査の実施を依頼することは考えておりません。
回答 手賀沼課

VIII.その他について

〇25 ご指摘の市道16-023号線の集水桝を確認したところ、8箇所で土砂の堆積が見受けられましたので、清掃を行いました。
回答 道路課

〇26 市では我孫子市環境条例の規定に基づき、当該伐採事業について、重機(バックホゥ)を使用する工事等として、「特定建設作業実施届出書」を令和元年10月3日及び10月7日(修正分)に工事施工者から提出を受けています。
 当該工事は伐採を行った樹木をトラックに積み込みするためにバックホゥを使用するもので、令和元年10月15日から令和元年11月25日までの41日間の工期で届出がされ受理をしております。届出に際し、当該届出業者に対して伐採後の土地利用について確認したところ、「伐採の契約しか受けていないのでわからない。」とのことでした。
 市としましても、特定建設作業実施届出書のみを受理しており、現在のところ伐採作業として把握しております。
回答 手賀沼課

〇27 市は、〇〇社の会社の電話、FAX及び〇〇社代表取締役の携帯電話で連絡をしています。
回答 市街地整備課

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