31-2要望書(栄町会)
団体名
栄町会
陳情・要望年月日
令和元年8月30日
要望書
栄1417番1の宅地造成については、工事中断により地盤や擁壁の劣化等諸問題が危惧されます。一方、競売申立に伴い事業者の変更も想定されます。このような中、開発行為の監督責任を有する市当局から近隣住民に対して、下記事項等について説明する場(場所は栄地区集会場、日時は別途ご相談します。)を持つよう要望いたします。
全文を掲載しています。ただし、アクセシビリティ向上のため、一部修正した部分があります。
要望内容
1.市の予算で擁壁手前にフェンスを一部設置した経緯を踏まえ、「安全・安心」の観点から、他の危険個所におけるフェンスの設置や砂埃対策
2.競売手続き中を含め、各種災害が生じた場合における行政の対応
3.開発事業者が変更になった場合における、開発許可の承継や近隣住民との関係(開発事業者主催による近隣住民への説明会の開催等)
4.新たな開発事業者に対し、市が監督責任者として立入検査(擁壁の強度・劣化、水の管理等)を行い、その結果についての住民への説明
5.都市計画法、市の条例・規則等にかかる改正の有無その他
回答部課
都市部市街地整備課
回答年月日
令和元年9月25日
回答内容
令和元年8月30日付けでご要望のありました説明会については、令和元年10月20日(日曜日)に参加します。また、ご質問のありました事項については、下記のとおりです。
当該説明会は、貴町会の皆様と市開発担当部局との対談であり、市が開発行為の事業内容を説明するものではないことを申し添えます。
1.市が市道16-006号線端部に設置したフェンスは、公共の場である道路の利用者の安全を確保するものです。貴町会が当該開発行為に関して要望しているものについて、市も開発事業者に要請していきます。
2.競売手続き中、又は災害等においても市は、当該開発行為を注視し、必要に応じて法に基づく助言・勧告等を事業者にしていきます。
3.開発に係る権利が承継され工事を再開する際、新たな事業者は、「我孫子市における建築、開発行為等に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、近隣住民に対して説明することになります。
4.市は、開発行為の工事の完了検査は行います。ただし、事業内容及び工事に係る近隣住民への説明等は、開発事業者の責任において行うものとなります。
5.当該開発行為の許可日である平成29年5月15日以降において、都市計画法の改正及び我孫子市開発行為に関する条例の改正はありましたが、当該開発行為に影響する内容は含まれていません。
以上