R3-8 要望書(子の神台自治会)
請願書(子の神台自治会)
団体名
子の神台自治会
陳情・要望年月日
令和3年8月11日
陳情及び要望事項
請願書
前略 平素は大変お世話になっております。我孫子市寿1丁目21の19周辺の造成途中の斜面についてご相談を申し上げます。
現地は2017年に雑木が伐採されて、大方の土地は土がむき出しの状態のまま4年が経ちました。現状は一部段状に整地され、道路に面した1軒の家(A宅)が建ち、令和3年8月1日から住人が住み始めています。今後の建設については、A宅の奥隣りにもう1軒建設(時期は未確認)するが、その後の計画は無く、しばらくは残りの土地はそのままになる、と令和3年4月上旬に事業者から伺っています。(寿町内会令和2年度会長、同令和3年度会長、子の神自治会会長、同会長が同席)今年6月の梅雨の長雨のときに、当時建設中のA宅周辺の土壁から地下水が溢れ出し、斜面下の寿町内会住民宅の近くでは一部に土の崩落があった、と当自治会・該当班長から報告を受けました。班長は「A宅の並びの擁壁工事が必要」と担当部署に相談し、すぐ隣の部分は工事ができたが、最低限必要と要望したA宅の土台を支える擁壁は許可が下りなかった、とのことです。代わりの対策として運び出した土を戻し、段状に整えた後にビニールシートで覆うことで擁壁の代わりとすることになり、この工事は既に終わっています。これまでの経緯は上記の通りですが、今我々が危機管理の課題として重視している、近未来に想定されている南海トラフ地震や、ゲリラ豪雨などの気象変動に対して、この対策で十分とは到底考えられません。木も生えていない土山など、一気に崩れそうに思われます。8月10日に報じられた青森県の豪雨と土砂災害を見ても、南海トラフ地震が起きなくても、豪雨災害だけでも崩れそうに思い心配しています。令和2年発行の我孫子市ハザードマップでも大規模盛土造成地マークがついており、我孫子市でも危険と承知している場所でもあります。万一の災害時にその被害が最小化できるよう、その対策の一つとしてB宅下の擁壁工事の実施許可と速い完成をお願いしたく、ご検討をお願い致します。以上、ご高配の程、宜しくお願い申し上げます。
回答部課
都市部 建築住宅課、市街地整備課
回答年月日
令和3年8月31日
回答内容
当該地は全体の土地を利用する形で開発行為の計画がありましたが、事業者の都合で開発行為は中止となりました。その後、事業者は全体の土地利用ではなく、建築可能な土地を開発行為の規制規模である300平方メートル未満に分割しながら住宅を建築する計画に変更したものです。
今回、事業者は南側土地に住宅(1戸)の建築を目的として、300平方メートル未満に区域を設定して、開発許可が不要となる造成工事(擁壁を含む)を行いました。当該工事において、B様宅の境界沿いに擁壁を設置するには、300平方メートル以上の複数の宅地を造成する計画として、開発行為の許可を受けて工事を行なえば可能であったため、市としても一体で開発許可を受けて造成することを指導、助言をしました。しかし、事業者はあくまでも300平方メートル未満で住宅(1戸)の造成工事(擁壁を含む)を行うものとしたため、現在の状況になっています。なお、今回の造成工事及び建築物の建築について、開発行為の許可は行っていません。
土地の管理は 土地所有者が行うものであり、防災上の理由から現状のがけ面に擁壁を設置する行為は、開発行為には該当しないものと考えています。しかし、当該地はすでに土地所有者が建築物の建築を計画している土地であるため、先行して行った造成工事と一体的な土地利用となる可能性もあることから、土地所有者が擁壁を設置する場合は、事前に相談が必要となります。(市街地整備課)
なお、開発行為に該当しない場合でも、建築基準法に基づき、高さ2メートルを超える擁壁を設置するためには工作物の確認申請が、また、建築物を建築するためには建築物の確認申請が必要となります。市への申請の他にも、民間の指定確認検査機関において、その計画が建築基準法に適合していることを確認した際には市へ確認審査報告書が送付されることとなっています。
現段階では、道路に面したA様宅から、その奥隣り1軒までの擁壁について、民間の指定確認検査機関に確認申請が出され、令和3年2月24日付で確認済証交付、完成後には令和3年3月23日付で検査済証交付との報告書を受理しています。しかし、B様宅下の擁壁については、確認申請の相談や報告は頂いていない状況です。
今後、事業主や設計者から確認申請の相談や報告がある際には、建築基準法の適合性を確認し、適切な手続きを進めるよう案内して参ります。(建築住宅課)