R3-24要望書(柏民主商工会)
団体名
柏民主商工会
陳情・要望年月日
令和4年1月12日
陳情及び要望事項
新型コロナウイルス関連給付金に課税しないことを求める要請書
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少した事業者に対する国や自治体からの給付金は課税所得となっています。しかし、これらの給付金は、もともと固定費を補助することなどを目的に実施されたものであり、給付金を所得として課税対象とすることは制度の趣旨に反しています。
フランスでは、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業等に対する支援措置として非課税にした」( 2021年2月24日衆議院財務金融委員会での政府答弁)とし、アメリカでも非課税としています。
また、昨年実施された持続化給付金の扱いについて厚生労働省は、生活保護を受給している自営業者が、持続化給付金を自立更生のためにあてる場合は、「収入として認定しないこと」と通知(令和2年5月7日事務連絡)しています。
地方税法第6条は、「地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税しないことができる」と定めています。地域経済を支える中小業者を支援することが公益にかなうものとして、コロナ関連給付金を地方税算定の際に課税対象としないようにするべきです。
こうしたことから、以下の事項を要請します。
<要請項目>
- 国や自治体が行った、コロナ関連給付金を非課税として扱い、市民税、国民健康保険税、保育料などが増えないようにすること。
- 「給付金等の受給の確認」を口実とした調査や、一方的な賦課決定は行わないこと。
- 国に対して、コロナ関連給付金を非課税とすることを求めること。
以上
回答部課
企画財政部課税課
回答年月日
令和4年1月25日
回答内容
1.国や自治体が行った、コロナ関連給付金を非課税として扱い、市民税、国民健康保険税、保育料などが増えないようにすること。
【回答】
市民税・県民税の課税標準である所得の計算は、地方税法の定めにより、原則所得税の例によることとされています。
国や自治体からの給付金のうち非課税の対象となる給付金については、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第四条第一項一号及び二号に定められている「家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金や経済的な影響の緩和の観点から給付される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金」とされています。
これにより、それ以外の給付金については、課税の対象となっていることから、地方税法の定めに倣い、所得税の例に基づき課税標準の算定を行っておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
2.「給付金等の受給の確認」を口実とした調査や、一方的な賦課決定は行わないこと。
【回答】
個人住民税については、所得税の申告納税方式に対し、賦課課税方式となっています。このことから、「給付金の受給の確認」に限らず、疑義の生じるもの
に対しては調査等を実施し、適正な課税が行えるよう今後も努めてまいります。
3.国に対して、コロナ関連給付金を非課税とすることを求めること。
【回答】
コロナ関連給付金に対する課税、非課税に対しては、法により定められているところであることから、国への申し入れは考えておりません。