R2-15要望書(天王台北地区地域会議)
団体名
天王台北地区地域会議
陳情・要望年月日
令和2年11月9日
要望内容
資源・ゴミ集積所用地の確保策についての要望書
昭和45年に市制が施行され、当時5万人弱だった人口も現在は13万人を超え我孫子市は順調に成長を遂げています。
市制施行と同時期から開発の進んだ天王台北地区も人口が増加するに伴い、ゴミも年々増加して様々なゴミに関する問題が発生しており、その都度自治会で対応してきました。
近年、資源・ゴミ集積所の用地(移転先)確保の問題が散見されるようになっています。
地域の開発当初は、開発業者にゴミ集積所の設置義務がなく、道路以外の土地は住宅用地として分譲されてしまい、共用の集積所用地は確保されておらず、今のところ空地や公園脇の路上を使用している状況です。
現在では、ある程度の開発行為や集合住宅建設の際には集積所の設置義務が課され、新規の集積所問題は解消されたかのように見えますが、反面、多くの既存の住民が地主の了解を得て使用していた空地等が転売され、それまでの集積所を移転せざるを得ないケースが発生しています。
具体例としては、30戸を超える住民が使用していた集積所横の土地が売却され、数件の住宅が造成されました。その数件分の集積所は開発業者により新規に設置されましたが、既存の30戸超の住民の集積所が駆逐され代替え地を探し回ることとなりました。また、ゴミの回収業者にとっても、新たな収集場所が増えることになりました。
現在利用している他の空地も何時まで利用出来るかはわかりません。
我孫子市がより成長、活性化するほど空地が稼働し始め、人口が増加するに伴いゴミも増加するのに、既存の住民の集積所用地が確保できなくなることは容易に推測できることかと考えます。
住民(自治会)で土地を取得しようにも、小面積の土地も資金もありません。ゴミと資源は、全ての家庭、事業所が排出しているものであり、市民の快適で衛生的な生活環境を守るための対策を「各自治会の自己解決に任せる」ことには限界があります。
そこで、ゴミ・資源の集積所の問題を、単なる「ゴミ問題」として対応するのではなく「市民の快適で衛生的な生活環境を守るため」ととらえて頂き、市の関係各部課に共通問題として検討いただきたく要望いたします。
また、要望に併せて、次葉の地域会議で検討した試行案も提案させていただきます。
1.提案内容
市の所有する公園用地などの土地の一部を集積所として活用できないか検討していただきたく、次の通り提案いたします。
試行として、天王台北地区内の公園用地の一部に集積所設備を設置、運営し近隣の生活環境への影響を検証する。
試行の案としては、地域内の1か所、柴崎台中央公園の近隣センター前の現在の集積所を候補地とし、地区の自治会により、環境、衛生面に配慮した集積所を設置、運営し、近隣の生活環境への影響を検証する。
2.提案理由
前述のとおり、今後集積所として使える用地の確保が困難となることが見込まれているため、地元住民の生活環境を維持した上でのゴミ集積所用地確保の対策が実現可能か否かの実証実験のため。
3.ゴミ集積所が避けられる問題と対応
(1)カラス、猫などによるゴミ散乱
自治会で対策用の柵などを施しているが、多くの集積所は道路上にあるため、往来の安全確保、景観の保持等のため用具(ネット等)の回収する必要があり、簡易な設備にとどまっている。
(2)回収日以外の投棄、廃棄方法の誤り
投棄者のモラル、知識の不足などが挙げられるが、集積所に基本的な決め事を掲示し理解を深める対応もあるが(1)と同様常設の看板が設置できない
(3)家庭用ゴミの集積所への事業者ゴミの投棄
これらの問題については、それなりの設備を設置し、注意などの表示を常設できるようにすることで改善されることが見込まれる。
以上の要望、提案について是非ご検討をお願いします。
※陳情及び要望事項は全文掲載とする。
回答部課
市民生活部市民活動支援課、都市部公園緑地課
回答年月日
令和2年12月10日
回答内容
ごみ集積所の公園敷地内への設置については、今までに他の自治会等から何回か問合せがありますが、都市公園法の占用物件、公園施設に該当しないため、許可していません。
現状の天王台北近隣センター前にある柴崎台中央公園の一部をごみ集積所としていることは、本来、あまり好ましい状況ではありません。
今まで、柴崎台中央公園の入り口などをごみ集積所として利用されていたため、他の公園利用者から何度か「公園はみんなが使うところなのにゴミを置くのは景観が良くない、不潔だ」などのご意見を頂戴し、集積所の移動をお願いしたところ、現在の場所になったもので、市としても、適当な場所が確保できるまでの間は、やむを得ないと判断しているところです。現在の場所であっても、「公園を集積所にするのは景観上よくない、不潔だ」などのご意見を頂戴しています。
都市公園法は、特に戦後の混乱期に公園の効用と何ら関係の無い工作物、施設などが設けられ、また、公園を廃止し、他の用途に使用する例が多く見られたことなどを背景として制定されたもので、公園の施設や占用物件についての基準が細かく規定されています。
今後、ごみ集積所の設置については、近隣センターの敷地を含めて皆さんと一緒に解決策を協議していきたいと考えています。