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R2-5要望書(我孫子市建築物環境衛生推進協力会)

登録日:2020年8月7日

更新日:2022年9月14日

団体名

我孫子市建築物環境衛生推進協力会

陳情・要望年月日

令和2年5月19日

要望内容

新型コロナウイルス感染に伴う公共施設等建物管理業務委託に関する要望書

主旨
 市内公共施設の臨時閉館等に伴う委託料の変更は行わないでいただきたい。
理由
 新型コロナウイルス感染に伴い、公共施設の閉館や時間変更などが行われています。
 このような中で、会員企業では委託契約に基づき、勤務日数や勤務時間の内容を含め従業員と雇用契約を締結し、業務を行っています。業務を行わない場合、休業となった日数や時間について賃金を支払う義務を要し、通常勤務と同様に賃金を支払っている事業者もあります。
 また、建物管理従事者は、医療機関などと同様に感染の可能性がある中でも業務を行っているケースもあります。
このような事からも、委託料の変更は行わないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

回答部課

総務部総務課

回答年月日

令和2年6月3日

回答内容

 公共施設の臨時休館は、新型コロナウイルス感染拡大防止のためにやむを得ずなされたもので、受注者及び発注者双方の責に負うべきものではありません。このため、休館に伴う業務内容の変更については、適正に変更契約を行わざるを得ないと考えています。
 しかし、委託料を月額払としている公共施設等建物管理業務委託では、減額変更により事業者の収入が減少し、雇用が確保できなくなるおそれがあると考えられます。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響が続く中、市及び事業者双方において日常的に感染防止対策等に取り組んでおり、事務手続の簡素化について配慮が必要と考えています。
 そこで、委託料の支払について、令和3年2月までは当初の委託料を毎月支払い、年度末の3月に変更契約と併せて委託料の清算を行う旨の覚書の締結に応じていただいた事業者には、現時点での変更契約を行わないこととします。
 清算に当たっては、施設等の休館により契約時に定めた仕様どおりに業務を実施しなかった場合については、月ごとに実施した業務及び実施しなかった業務を整理し、その内容についての報告書を月ごとに発注者に提出します。その報告書を基に年度末の支払の際に清算を行います。
 また、休館に伴い、行う必要がなくなった業務がありますが、一方、今後の開館に向けて、今までの仕様になかった消毒作業や清掃回数の増加といった追加する業務が発生するものと考えます。こうした業務については、契約額に適切に反映させます。

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企画総務部 秘書広報課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1714 ファクス:04-7185-0127

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