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R2-12要望書(並木地区自治会連合会)

登録日:2020年12月3日

更新日:2022年9月14日

団体名

並木地区自治会連合会

陳情・要望年月日

令和2年10月14日

陳情及び要望事項


防災に関する市の対応状況の確認・質問・要望について
 清秋の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 並木地区自治会連合会の活動については、平素よりご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、並木地区自治会連合会では加盟自治会単独では解決困難な課題等に取組んでいるところであり、その促進を図る目的で、市の担当部門との懇談会を定期的に行うことに加え、市長と当連合会の懇親会を行っているところです。お蔭様で、市と当連合会加盟自治会の間で課題の共有化が図れ、その解決に向けた取り組みは着実に前進しており、感謝申し上げます。
 今年度も市長との懇談会を行いたかったですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止にしますので、ご連絡申し上げます。
 しかしながら、昨年の懇談会時にお願いした事項の中で、特に、住民の命に直結する防災に関する事項については、今年度の懇談会は中止でも、当連合会は、市の対応状況を確認し、次の活動に繋げていきたいと考えております。
 そこで、住民の命に直結する防災に関する『防災に関する市の対応状況の確認・質問・要望について』を提出しますので、市の回答を頂きたく、お願い申し上げます。
 回答は書面にて2020年11月末日までに頂けると有難いです。
 大型台風や豪雨の発生頻度がより短くなってきているようです。それゆえに、定期的に市の対応状況を確認し、住民も備えを進めていくことがこれまで以上に求められていますので、よろしくお願い申し上げます。

1.並木地区の水害減災対策の進捗状況について(確認)

 並木地区の水害減災対策としての後田樋管改築工事と柴崎地区築堤工事が完成し昨年8月には現場見学会が行われました。これで対策の最初の工事は完了しましたが、並木地区の水害減災対策は天王台地区排水路のJR常磐線及び国道6号を横切る工事が完成しないと完了しません。
 昨年の市長からの報告書(総秘第204号令和元年10月3日)では、『国道6号横断部と柴崎神社間の工事予定期間は工事に伴う用地の確保が必要となることから、予定を1年延長し、2020年度から2025年度になる』とのことでしたが、変更はありませんか?
 また、『利根山隧道付近のJR常磐線横断部については、工事による影響解析の結果を基に、JRと協議をした結果、JR常磐線の横断が可能となったことから、今後はJR常磐線横断区間の実施設計や工事の内容、時期について協議を進めていきます』とのことでした。その後の進捗状況と全工事の完了目標時期についての現時点での見通しを教えて下さい。

2.災害時における『指定緊急避難場所』の開設タイミングについて(質問)

 昨年12月8日の懇談会での当連合会からの質問、『先日の台風に際し、発令された避難勧告に対し、並木本館までどうやって行けばよいのか、戸惑った住民が多かった。電力中央研究所は何とかならなかったのか。ハザードマップでは電研は(指定緊急)避難場所になっている。避難勧告が出たにもかかわらず、なぜ電研を開放しなかったのか?』 に対して、市長の回答は、 『避難場所については、先の市政ふれあい懇談会でも多くのご意見をいただいており、本日の意見も踏まえて改定していく。』ということでした。
 令和2年9月にハザードマップ改定版が発行され、大雨時の避難(タイムライン)のページの追加があり、そこには「災害が発生するおそれが高まった時に、気象庁や我孫子市から5段階の警戒レベルが発表されます。レベルに応じて、我孫子市は避難所を開設します。みなさんもレベルに応じた安全な避難行動をしてください。」との記載があり、『自主避難所』と『指定避難所』の開設タイミングが明記されました。
 しかしながら、ハザードマップの基本マップ(凡例)の凡例と解説で「災害の危険性が切迫しているときに、生命の安全を確保するために逃げる場所」になっている『指定緊急避難場所』の開設タイミングについての記載は見当たりません。
 我孫子市ホームページの”指定緊急避難場所・指定避難所・指定福祉避難所”で、「(平成25年6月に公布された)災害対策基本法の改正により、切迫した災害の危険から逃れるための緊急避難場所と、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための避難所が明確に区別されました。そのため市でも、緊急避難場所、避難所、福祉避難所を、新たに災害の種別ごとに指定しました。」と明記されていることから、『指定緊急避難場所』は生命の安全を確保するうえで重要な場所と認識していますが、その開設タイミングが今回改定のハザードマップでもわかりません。
改めて質問します。
 『指定緊急避難場所』は「災害の危険性が切迫しているときに、生命の安全を確保するために逃げる場所」という役割を踏まえて、今回改定発行のハザードマップの大雨時の避難(タイムライン)では、どのタイミングで開設となるのかを教えて下さい。
 もし、『指定緊急避難場所』を開設するタイミングの設定がない場合は、設定をお願いします。
 『指定緊急避難場所』の開設タイミングの設定がない、あるいは、開設タイミングの設定はあるが市が避難情報(警戒レベル3以上)を出すのと連動していない場合は、「緊急避難場所」としての役割が果たせないのではと危機感を抱いています。

3.電研の新しい施設の避難場所としての利用について(要望)

 令和元年10月3日付け総秘第204号で、市は『災害時おける電研との協定は、避難場所として開放していただける内容となっています。新たな施設の利用については、施設の規模、内容など施設側の意向及び判断等も確認する必要があります。現在、施設建設中ですので、施設側の状況が整いましたら、災害時における施設利用についてご相談したいと考えています。』ということでした。
 当該施設の建設は間もなく終了で、今後は内装(設備の設置等含む)に移るようです。施設としての完成はもう少し先になると思いますが、完成後は、緊急避難場所としての利用ができるように、電研と市の協定の見直しをお願いします。
 協定の見直しにあたっては、生命の安全を確保するために逃げる緊急避難場所としての開設タイミングと自宅に戻れず一定期間滞在する避難所としての開設タイミングを分けて協定に記載することと、それぞれの役割を果たすために利用者に求める事項があれば、利用者への広報をお願いします。
 また、開設は市からの開設連絡の遅れや漏れの発生もあり得ることを想定し、開設タイミングの条件になったら市からの開設連絡がなくとも開設できるように、検討をお願いします。
 さらに、現在の協定には、自家用車の避難の受け入れに関する取り決めがないとのことですが、昨年の台風時に電研は自家用車の避難の受け入れをしているようなので、今回の見直しの機会に、協定書に含めて頂けますようご対応をお願いします。
 なお、上記の協定の見直しを締結するにあたっては、近隣住民が予め承知しておく事項がある場合は、締結の前に、近隣住民に知らせて頂きたくお願いします。

4.新型コロナ禍での指定避難所の収容人数について(質問)

 先日(令和2年9月)の台風10号時には、九州の多くの自治体で3密を考慮しての指定避難場所・指定避難所の受け入れとなったこともあり、収容オーバーのところが出たとの報道がありました。収容オーバーになることを想定した場合の我孫子市の対応について教えて下さい。

5.個人情報保護法の定期研修の開催について(要望)

 本件については、総秘第291号(令和元年12月6日付け)で『自治会を対象とした個人情報保護法に関する研修につきましては、個人情報保護員会の協力を得て、来年度の開催に向けて調整して行きます。』との回答があり、令和元年12月8日の懇談会の席上でも市長より『次年度に開催できるようにしたい。』ということでした。
 次年度にあたる令和2年度は新型コロナで開催できる状況にはありませんでしたが、この感染拡大の終息後には開催できるよう、引き続き、よろしくお願いします。

※陳情及び要望事項は全文掲載とする。なお、アクセシビリティ向上のため表記を変えたところがあります。

回答部課

市民生活部市民活動支援課・市民安全課、建設部治水課

回答年月日

令和2年11月9日

回答内容

1.並木地区の水害減災対策の進捗状況について(確認)

 柴崎幹線の国道6号横断部から柴崎神社までの工事については、当初2020年度から2025年度までを予定しておりましたが、国道6号及び千葉県道8号船橋我孫子線の横断部の工事では、交通量が多い重要な道路であることから、国及び県から工事の際は慎重な施工及び管理が求められ、高度な技術を要する難しい工事であること、かつ工事に伴う用地の確保によ り2020年度から2027年度まで工事期間が延長となります。
 また、利根山隧道付近のJR常磐線横断部については、現在JR東日本と横断部施工にかかる基本設計及び実施設計並びに工事時期の協議を進めております。全工事の完了目標時期については、JR東日本との施工方法等の協議により不確定な状況ではありますが、下流部の整備を着実に進めながら、早期の事業完了を目指します。
回答 治水課

2.災害時における『指定緊急避難場所』の開設タイミングについて(質問)

 「指定緊急避難場所」については、災害対策基本法施行令においても、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において居住者等に開放されること」と定義されています。そのため、オープンスペース(公園等)ではない、施錠されている施設などについては、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において」は、施設の開錠などを行う必要があります。これについては、内閣府(防災担当)発行の『指定緊急避難場所の指定に関する手引き』においても、施設管理者等の不在の際の対応について、協議・調整を行なう必要性が記載されています。
 しかしながら、特に民間施設については、日頃から市民の方がオープンスペースとして利用することを想定していないため、市との協定により、市からの連絡後に「緊急避難場所」や「避難所」として開放・開設することとしています。
 また、公共・民間を問わず、すべての緊急避難場所をオープンスペース(いつでも、誰もが緊急的に避難できるスペース)として利用可能にしていくことは、容易なことではありません。そのため市では、避難勧告等の発令時には、早期に「指定避難所」を開設し、防災行政無線などの様々な情報伝達手段を用いて、市民の皆様に「指定避難所」に避難いただくよう促しています。
 緊急避難場所に指定している民間施設については、地域貢献を目的に厚意により、「一定の条件のもとで」協定を締結していただいています。上記の引きにも、施設開放に向けた解決事例として例示されている、「開錠の自動化」や「地域への鍵の貸出」は、施設それぞれのセキュリティ上の問題からも、今後も解決していくことは困難な課題です。
 今後も、各施設とは「緊急避難場所」として安全で的確な運用ができるよう、協議・調整を進めていきますが、協議の内容によっては、開放する施設の見直し(※例えば、オープンスペースとして利用しやすい駐車場への変更)や「指定避難所」のみの指定への変更等、各施設側から協定内容の見直しを要請される可能性もあることから、それぞれの施設と慎重に協議を進めてまいります。また、協定内容の変更があった場合には、広く周知をしていきます。
回答 市民安全課

3.電研の新しい施設の避難場所としての利用について(要望)

 市と一般財団法人電力中央研究所は10月30日(金曜日)に、研究所内に新たに施設が建設されることに伴い、協定内容の見直しを含め、協定のあり方や、地域からの要望事項も含めて、緊急避難場所や避難所の運用について協議を行いました。
 その中では、双方において課題の整理を行った上で、協定内容を精査し、今後協定の見直しを行なっていくことを確認いたしました。
 また、自動車の避難についても、これまでの経緯や状況を確認し、市と協定を締結した場合の課題等について協議していきます。
 なお、市と一般財団法人電力中央研究所との協定については、並木地区住民の方に限定した協定内容ではなく、広く全市民を対象としたものです。そのため、自動車の避難について協定内容に盛り込んだ場合には、新たな利用方法などを周知していきます。
 また、これらの協定内容については、引き続き、市民の皆様の安全な避難に繋がるよう、丁寧に協議を進めると共に、見直し後には広く周知を図っていきます。
回答 市民安全課

4.新型コロナ禍での指定避難所の収容人数について(質問)

 市では、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所の収容人数については、1人あたりの面積として4平方メートルを目安としています。
 この場合の開設第1順位の避難所における収容人数の合計は次の通りです。

  • 地震時(13箇所) 合計6,968人
  • 洪水時(10箇所) 合計3,189人

 また、我孫子市では、避難所の収容に関しては、避難者の生命を守る観点から「定員制」としていませんので、避難されてきた方は全て、一時的に避難所で受け入れを行います。ただし、収容者が増加している場合には、早期に第2、第3順位の避難所を開設し、できる限り密にならない避難所環境を整備していくと共に、新たに避難所を開設した場合には、防災行政無線等の様々な情報伝達手段を用いて、広く市民に避難所の開設・運営状況についてお知らせしていきます。
回答 市民安全課

5.個人情報保護法の定期研修の開催について(要望)

 今年度に開催をすることで調整していた個人情報保護法に関する研修につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催できませんでしたが、今後の感染拡大状況を鑑みて、開催に向けて調整して行きます。
回答 市民活動支援課

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