R5-23 要望書(並木地区自治会連合会)
団体名
並木地区自治会連合会
陳情・要望年月日
令和5年12月19日
陳情及び要望事項
10月8日の懇談会時での持ち帰り案件の回答への質問とお願い事項について
要望事項
前略
先日(10月8日)の懇談会時での持帰り案件( 2件)の回答を懇談会概要(議事録)
<令和5年11月30日付け企秘第204号>の付記で頂きました。有難うございました。
この2件の回答について、連合会役員会で確認させて頂いた結果、別紙の通り、1件目 (緊急避難場所に関する件)については質問とお願い、2件目(個人情報保護法の定期研修開催要望の件)については再検討をお願いさせて頂くことになりました。
特に、1件目は命に関わることから、緊急避難時の避難行動に混乱が生じないようにする目的で、ご担当部署様との質疑応答の場を設けさせて頂ければと思います。
開催時期は、ご担当部署様と、別途、調整させて頂ければと思います。
2件目の個人情報保護法の定期研修開催要望の再検討のお願いの方は、本件をご担当される部署様に再検討をお願いする主旨をご説明させて頂ければと思いますので、ご担当される部署様をお知らせ頂ければと思います。
年末年始で何かとお忙しいところかとは存じますが、よろしくお願いします。
早々
<1件目:緊急避難場所に関する質問とお願い>
緊急避難場所についての当連合会からの要望事項、
『現在、指定緊急避難場所は台風・豪雨時にあってもグラウンド等の屋外となっているが、屋外は危険なので、頑丈な建物の屋内も追加して欲しい。
並木地区では電力中央研究所(電研)が最も近くの指定緊急避難場所なので電研との協議をお願いする。』に対して、今回の市の回答は、『電研と協議したが、緊急避難場所としての施設利用は、現在の協定内容に基づき、すべての災害発生時について、市からの依頼後に、グラウンド及び南第1駐車場を開放いただくことを確認した。また、台風などにより風雨が強く生命の危険がある場合は、新本館周辺の風雨をしのげるスペースを開放していただけることについても、再度確認した。
(中略)
また、台風等により利根川が決壊し、大規模な被害や、多数の避難者が予想される場合の電研の避難所としての開設については、我孫子北近隣センター並木本館の避難所開設に合わせて、電研に対して避難所開設の準備を連絡(お願い)し、開設の準備が整った段階で、市内の被害の状況や、避難者の現況を確認の上で、開設ができるよう協議・調整を進めている。なお、特に夜間や土日については電研の営業時間外であることから災害の種類や状況によっては平日の日中と比べて避難所開設の準備に時間を要することも考えられる。
今後も引き続き、市では緊急避難場所や避難所としての施設の利用方法について、電研と協議・調整を行っていく。』とあります。
並木地区で、洪水発生の危険性があり、身の安全確保のための緊急避難が必要となるケースは、利根川の決壊(その危険性が増している時を含む)と思いますが、そこで質問です。
(質問)
1.市の(中略)以降の回答を読むと、台風等により利根川が決壊し、大規模な被害や、多数の避難者が予想される場合には、電研に避難所開設(言い換えると、屋内避難)ができるよう協議・調整を進めていると理解するが、それで宜しいか?
2.市の(中略)の回答に、「台風等により利根川が決壊し、大規模な被害や、多数の避難者が予想される場合」の『利根川が決壊し』は、"利根川が決壊するかもしれない“という場合を含むと理解するが、宜しいか?
3.上記1、2の理解で宜しい場合、その運用は、既に開始されているという理解で宜しいか?もし、開始されてない場合は、いつ頃を目標にして、電研と協議・調整を行うのかを教えて下さい。
4.並木9丁目側の門と並木地区側の門についての記述がありますが、この運用はいつからになりますか?また、近隣住民へのアナウンスは実施頂けるのでしょうか?
5.市の(中略)以降に、台風等により利根川が決壊し、大規模な被害や、多数の避難者が予想される場合の電研の避難所としての開設については、我孫子北近隣センター並木本館の避難所開設に合わせて、電研に対して避難所開設の準備を連絡(お願い)し、開設の準備が整った段階で、市内の被害の状況や、避難者の現況を確認の上で、開設ができるよう協議・調整を進めている。と記載がある。『台風等により利根川が決壊し、大規模な被害や、多数の避難者が予想される場合』に、アンダーラインの部分の確認を行うことの意義(目的)を教えて下さい。
(お願い)
1. ″避難所″と″緊急避難場所〃の使い方についてのお願い
東日本大震災での教訓から、災害対策基本法等が改正され、一定期間滞在するための“避難所”と区別して、災害が発生する危険が差し迫っている、又は、発生した
場合に身の安全確保のために避難する施設または場所として、災害の種別により“緊急避難場所”を指定することと“避難所”と“緊急避難場所”が明確に区別された。
そのことから、市の回答の(中略)以降に記載の"避難所"は"緊急避難場所"として記載すべきです。
当市でも、住民の避難行動で混乱しないよう、“避難所”と“緊急避難場所”の使い方は、災害対策基本法等の改正に基づき、明確に区別して使用されるようお願いします。
<2件目:個人情報保護法の定期研修開催要望についての再検討のお願い>
個人情報保護法の定期研修開催要望についての再検討のお願い
市主催での自治会長等向けの「個人情報保護法」の定期研修の開催要望に対する市の回答は、『個人情報保護法の定期研修の開催については、各地区の地域会議やまちづくり協議会へ、自治会長向けの個人情報保護法の研修会のニーズについて調査します。自治会長向け個人情報保護法の研修会の開催を希望する地区があった場合は、地域会議事務局やまちづくり協議会共同で実施していきます。』というものですが、個人情報保護法の研修は、研修ニーズ有無ではなく、適正な管理とそれが持続されることを目的に、多くの自治会の役員更新にあたる時期に、市主催で開催することが重要と考えます。ニーズの有無によらず、市主催で定期的に開催することにより、個人情報保護法(の運用)に関しての理解が浸透していくものと考えるので再検討をお願いします。個人情報保護法の理解浸透により、市作成の「避難行動要支援者名簿」の活用拡大に繋がることが期待できます。
以上
回答部課
市民生活部 市民安全課、市民協働推進課
回答年月日
令和6年1月25日
回答内容
「1.」~「3.」について
市からの回答については、前回の回答内容(下記の下線付き文書)の通りです。
台風等により利根川が決壊し、大規模な被害や、多数の避難者が予想される場合の、電力中央研究所の避難所としての開設については、我孫子北近隣センター並木本館の避難所開設に合わせて、電力中央研究所に対して避難所開設の準備を連絡(お願い)し、開設の準備が整った段階で、市内の被害の状況や、避難者の現況を確認の上で、開設ができるよう協議・調整を進めています。
この回答にあたっては、電力中央研究所に対して事前に事実誤認等がないよう、回答内容のご確認をいただいておりますので、電力中央研究所の指定避難所としての施設利用(開設)については、現在の協定内容に基づき、合わせてこのたびの回答内容を含めた運用を行っています。
なお、災害時における避難所開設の状況設定を説明する用語の一つ一つに対して、明確な設定や定義、基準、日時、数値などの詳細を指し示すことは非常に困難です。
また、我孫子市の指定避難所は電力中央研究所1か所だけではなく、利根川の浸水想定区域に限定した場合でも、浸水想定区域は並木地区だけではありません。そのため、台風などにより利根川の決壊などが予想される場合には、市全体の災害対策が必要となりますので、すべての避難所に共通化した運用や、よりわかりやすく市民の方に伝わるような情報伝達などができるよう、令和6年度に我孫子市地域防災計画や避難所運営マニュアル等を修正することを予定しています。この修正に合わせて、電力中央研究所との協議・調整を進めていきます。具体的には、電力中央研究所は民間施設であり、避難所の開設にあたっては、公的施設の補完的役割をお願いし、施設の利用については、現在の協定内容に基づき、地域貢献を最大の目的に柔軟なご対応をしていただいています。
そのため、普段は研究施設である電力中央研究所を避難所として開設する場合には、電力中央研究所・我孫子市双方の施設の開設準備や、職員の参集、備蓄品の運搬などの準備が必要であること。また、避難所の運用にあたっては、電力中央研究所だけでなく、他の避難所を同時に開設・運営していくことを前提に計画していく必要があることを、何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
「4.」について
並木9丁目側の門の開放については、電力中央研究所からの回答をいただいておりますので、すでに実際の運用が行われているものです。なお、「市からの開放の依頼後に、電力中央研究所による施設等の安全確認を行い、安全に利用ができる場合には、開放が可能である」という、この門の使用方法の事前のアナウンスについては、ぜひ並木地区自治会連合会様から地域の住民の方への周知をお願いいたします。
また、災害発生後に門の開放について広くアナウンスすることについては、連絡を行うタイミングや人員、使用者(区域)が限定的であること等の課題により、防災行政無線で周知することは非常に困難であると考えています。そこで、現実的に実施が可能なアナウンス(周知)の手法について、並木地区自治会連合会内での連絡網の構築などのご協力も含めまして、協議させていただきたいと考えております。(市民安全課)
「5.」について
前回も回答させていただきました通り、電力中央研究所については常に防災体制をとるべき施設ではないことから、特に夜間や土日については営業時間外であり、災害の種類や状況によっては平日の日中と比べて避難所開設の準備に時間を要することも考えられます。この準備に要する具体的な時間については予想をすることができないものです。このことから、開設の準備が整った段階で、市内の被害の状況や、避難者の現況を確認することは非常に重要であると考えます。
そこで具体例としまして、令和元年10月12日から13日にかけて発生しました、「令和元年台風」の際の我孫子市内の事例をご紹介させていただきます。
我孫子市では、令和元年10月13日午前0時30分に、利根川が基準水位を超過したことから、市内の浸水想定区域にお住いの方(約3万9千人)に対して、避難勧告(当時)を発令いたしました。市内の避難所には最大で計300人の方が避難されましたが、13日の正午頃には、避難勧告(当時)が解除されていないにも関わらず、すべての避難所において避難者がほぼいない状況となりました。
上記のような例もあることから、民間の研究施設である電力中央研究所の多くの職員にも出勤いただき、避難所を開設し、半日から1日にわたり避難所運営をすることが必要か否かを、開設準備ができた段階で、「市内の被害の状況や、避難者の現況を確認の上で」判断を行うことには、重要な意義や目的があるものと考えています。(市民安全課)
個人情報保護法について、新たに自治会長や役員に就任した方々に、持続した適正な管理を行ってもらうことを目的として、令和5年度中に市で個人情報保護法の運用方法を取りまとめた書類を作成し、毎年3月頃に送付している自治会活動助成金の書類に令和6年度分から同封して周知します。
さらに、各自治会長等から不明な点があれば適宜相談対応も行い、個人情報保護法の適正な管理、運用の理解を浸透させていきます。 (市民協働推進課)