R4-23要望書(我孫子医師会)
団体名
我孫子医師会
陳情・要望年月日
令和5年2月8日
陳情及び要望事項
福祉用具を利用するための助成制度の拡充に関する要望書
要望の趣旨
現在、18歳未満の小児がん患者は、小児慢性特定疾病の医療費助成を受けることにより、福祉用具を利用することができます。
また、40歳以上の末期がんの患者は、介護保険制度により福祉用具を利用することができます。
しかし、AYA (Adolescent and Young Adult:思春期・若年成人)世代と呼ばれる18歳以上40歳未満の悪性新生物終末期の患者には、福祉用具を利用するための助成制度がありません。
我孫子医師会では、住み慣れた自宅等で医療や介護を受けながら療養生活を送ることができるよう在宅医療の推進に取り組んでいますが、我孫子市におかれましても在宅支援事業の更なる充実が求められていると考えます。
つきましては、次の事項について要望いたします。
要望事項
1.福祉用具を利用するための助成制度の対象者を18歳以上40歳未満の悪性新生物終末期の患者に拡大すること。
回答部課
健康福祉部 障害者支援課
回答年月日
令和5年2月27日
回答内容
- 福祉用具を利用するための助成制度の対象者を18歳以上40歳未満の悪性新生物終末期の患者に拡大すること。
市では、18歳以上40歳未満のがん末期患者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、現行制度(障害者等在宅生活支援事業)を改正し対応できるように調整します。
【対象者】 悪性新生物患者
・日常生活を営むのに支障のあるがん末期患者で、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断されるもの
・介護保険法、老人福祉法、障害者総合支援法その他法令に基づく給付の対象となっていないこと
【現在利用できるサービス等】
・ホームヘルパーの派遣
・ガイドヘルパーの派遣
・訪問入浴サービス
・配食サービス
・住宅改造費助成
・緊急通報システム
【令和5年度追加予定のサービス等】
・福祉用具の貸与(車いす、ベッド、手すり、スロープ、歩行補助杖)
・福祉用具の購入(排泄用具、入浴用具等)
【基準額】
用具の貸与は介護保険法で定める基準額。
購入は合計額10万円まで。
【利用者負担】
課税状況に応じて費用の0%~10%負担とし、月額負担上限を設ける。
税額等による階層区分 |
上限月額 | 利用者等負担基準額 | ||
---|---|---|---|---|
A | 生活保護 | 0円 | 0円 | |
B | 市民税が非課税 | 0円 | 0円 | |
C | 市民税が均等割のみ課税 |
1,500円 | 基準額の5% | |
D | 市民税の所得割が右欄の |
250,000円以下 | 5,000円 | 基準額の7.5% |
E | 250,001円以上 | 10,000円 | 基準額の10% |