R4-19要望書(布佐地区自治会連合会・布佐南自治会)
団体名
布佐地区自治会連合会・布佐南自治会
陳情・要望年月日
令和4年12月23日
陳情及び要望事項
我孫子東高校を水害時の緊急避難所として使用できるようにしてほしい件について
市長におかれましては、日頃、市民のためご尽力されていることに、心より敬意を表します。
ご承知のように布佐地区は水害時には広範な被害を被る恐れがあることが市発行のハザードマップでも明らかにされております。私たち自治会連合会でもこれまで布佐小・中学校を避難場所に想定した全町防災訓練を繰り返しております。
さて布佐地区の水害時指定避難所である布佐小学校にもっとも遠い地区である布佐南地区におきましては、手近な緊急避難所として鉄筋建て2階以上の建物としては、我孫子東高校しかありません。
このため「新々田や布佐南地区での水害時緊急避難場所として我孫子東高校を追加してほしい」という要望を、2020年11月15日に行われた市政懇談会にて自治会連合会から出させていただきました。これに対して星野市長からは「県の担当者と話をする」、また当時の市民生活部長からは「検討する」との回答を頂けたので私たちは大いに期待しておりました。
しかしながら本年5/15の市政懇談会で、その件について「その後、県との話合いはどのような進展があったか」と質問したところ、いただいた回答は「我孫子東高校は地震時の避難場所として指定されているが、水没想定地域のため水害時の避難所には指定していない」というものにとどまり、私たちが最も聞きたかった「県との協議状況」には回答していただけず、大変残念な思いでおります。
このため私たちはここに改めて以下の点を要望いたします。
要望事項
1.我孫子東高校が水害時の避難場所に指定されていないのは承知しているが、水害発生時に指定避難場所まで避難する時間的余裕がなくなった住民が生命を守るための緊急・一時的避難場所として我孫子東高校の建物を利用できるようにして頂きたい。
2.2020年11月15日の市政懇談会で、上記要望に対して市長や担当責任者からは「県側と相談する」むねの回答を頂いたが、その後の県側との協議の進捗状況についてご回答願いたい。
以上ご検討の上、ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。
回答部課
市民生活部 市民安全課
回答年月日
令和5年1月30日
回答内容
市では、災害対策基本法に基づき、「生命の安全確保のために、緊急的かつ一時的に避難する場所(学校のグランドや公園等の広いスペース)」として、災害の種別(地震や洪水、土砂災害など)ごとに、「緊急避難場所」の指定をしています。
我孫子東高等学校については、土砂災害における「緊急避難場所」として指定していますが、浸水想定区域にあたるため、洪水における「緊急避難場所」としては指定していません。
次に、災害の危険性がある場合に一定の期間滞在する「避難所」については、市では利根川及び手賀川・手賀沼洪水時、それぞれの開設順位をあらかじめ定めています。
この開設順位の決定にあたっても、浸水想定区域に含まれていないことを条件としています。浸水想定区域への避難は、浸水深以上の高層の建物であっても、避難時に流水による危険が伴う可能性があり、また避難後も、約1週間程度は浸水が継続し、救助が困難な場合には、身動きが取れず孤立する恐れがあります。
このため我孫子東高等学校を、洪水における「緊急避難場所」、利根川及び手賀川・手賀沼洪水時の「避難所」とすることは難しいものと考えています。
なお、千葉県(千葉県教育庁及び我孫子東高等学校)と協議を行うにあたり、まず市役所内部で検討を行った結果、上記の理由から千葉県との協議には至っておりませんが、市と我孫子東高等学校は、避難場所及び避難所の利用についてあらかじめ協議の上、平成25年7月8日に「災害時における施設利用の協力に関する覚書」を締結しています。また、この協定をもとに、我孫子東高等学校体育館において、生徒も参加した避難所運営訓練も実施しています。
今後、避難場所及び避難所の利用(運営)方法について現状から変更する場合や、新たに定める事項がある場合には、千葉県と協議・検討の上で進めていきます。