R4-2要望書(栄町会)
団体名
栄町会
陳情・要望年月日
令和4年5月19日
陳情及び要望事項
要望書
青木章副市長
日頃より、市民に寄り添う市政のためにご尽力をいただき、御礼申し上げます。さて、青木副市長もこ存じの通り、我孫子市栄1番地においては、千葉県の許可により、残土処分の特定事業が行われているところであります。当特定事業地には、市管理の法定外公共物(赤道)が、存在しております。事業者(ケンオブザワールド)の話しによると、早ければ2022年6月に残土の搬入作業が終了し、県(廃棄物指導課)による完了検査を受ける工程とのことです。そこで、赤道の処分について、事業者に売却するのではなく、市民のために「赤道」と「事業者所有地」との等価交換により、現在の赤道の市道に面したエリアに集約した形で、市有地として残すことをご検討いただきたく、お願いする次第です。当地は、もともと、市が指定した保存緑地を含む場所でした。(一部の地図ソフトでは、未だに「保存緑地」となっています。)私有地のため、手入れがされず、ごみなどが不法投棄され一部荒れていたとはいえ、地域市民にとっては、野鳥のさえずり、カエルや昆虫の鳴き声が聞こえる「緑あふれる愛すべき森」でした。また、この場所の一部は、長年にわたり栄町会の住民(約60世帯)がゴミ置き場として使用いたしております。希望どおりに実現した際には、栄町会として「栄自然ひろば」と「ゴミ集積所」として、しっかり管理する所存です。なにとぞご検討のほどをお願い申し上げます。
回答部課
環境経済部 クリーンセンター、建設部 道路課、都市部 公園緑地課、都市部 市街地整備課
回答年月日
令和4年6月13日
回答内容
法定外公共物については、土地の所有者が当該公共物の買い取りまたは交換をしようとするとき、払い下げや交換を行っております。ご要望のありました法定外公共物(赤道)の処分については、土地評価額で売却することが一般的であり、等価交換は、個々の価格の評価や分筆費用の負担問題があり、難しいと考えます。今後、事業者から払い下げ等の協議があった場合には、事業者に対して、町会の要望を伝える機会を設けるよう要請し、事業者と市、町会の三者で協議したいと考えております。(道路課、市街地整備課)
また、栄町会が利用する既存のごみ集積所については、新たな事業が行われるまでの間、引き続き利用できるよう、事業者へ働きかけていくとともに、新たな事業が行われることとなった場合には、栄町会が利用する集積所の確保について、事業者へ要請していきます。(クリーンセンター)
なお、栄地先で進められている埋め立て地において、公園等を設置する計画はありませんが、将来、住宅系の場合には、開発行為等の申請の際に、基準に則り、公園等の設置について、指導をしていきたいと考えております。(公園緑地課)